この共謀罪の成立の成否に関わる準備行為は、違法行為でなくても良いのでしょうか?
テレビ討論で政治家の方が話していたところによると、
犯罪を謀議したけど、実際はその場の悪乗りに過ぎず誰も実行を決意していなかったが、
その内の一人が決行の可能性も考慮して預金を引き下ろしただけでも準備行為と認められるみたいなことを話していました。
私はてっきり共謀罪の成立の成否に関わる準備行為は、それ自体が違法行為であることだとかが条件だとばかりに思っていました。
準備行為の構成要件はどうなっているのでしょうか?
あまり緩く準備行為を捉えると、共謀の有無とは無関係にちょっと食材を買い込むだけでも共謀の意志ありだとか、ちょっと気晴らしに遠出するだけで下見だとか認定されることになるようで怖いです。
それ自体が違法行為である必要はないと思います。それ自体が違法行為であればその罪で処罰すればよく、独自の構成要件を設ける必要性がないですから。強盗予備罪における予備行為と同様、それ自体違法とは言えない行為(例:犯行場所の下見)が対象として想定されているのだろうと思います。
コメント(5件)
その会社が日本に上陸すると日本の法律よりTPPの条約の方が優先されて
合法的に拳銃を所持した人間が日本を歩き回る
上記は大沢悠里のゆうゆうワイドというTBSラジオの番組の中で
知られざるTPPの危険性を解説という形で実際に話された内容です
まだ法案準備の段階で国会の審議にかけられてすらいないものについて
準備行為の構成要件はは何なのか、などと質問されても
誰も回答できないと思いますよ
>その会社が日本に上陸すると日本の法律よりTPPの条約の方が優先されて
>合法的に拳銃を所持した人間が日本を歩き回る
それは明らかに虚偽報道ですね
条約といえども、国内法と明確に矛盾するものは認められません。
日本国内では条約でokでも、国内法の特別法である銃刀法?でアウトです。
そんなデマに騙されてはいけませんよ
今だから嘘だと分るけど、それ聞いた時は判断材料がなかったから
そりゃ大変だと思ったわけよ
この質問における質問者さんの反応もそんな感じに思えたわけ
私は条約と国内法の兼ね合いは知っているので、最初からデマだとわかりました。
むしろ、共謀罪の構成要件が曖昧なのが非常に危険なことだともわかります。
たとえるなら、別件逮捕の許容みたいなもので、運用次第ではいくらでも悪用できるザル法ですね