法律上は無職です。申告する収入が無いのですから。また、両者とも既に扶養している人が所得税を払っているので二重課税するのは違法になります。
無職かどうかは所得の有無(事業で損失が出る場合もある)によりませんが、たしかに法律上はそのようですね。
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無職かどうかは所得の有無(事業で損失が出る場合もある)によりませんが、たしかに法律上はそのようですね。
2017/04/15 22:05:29