「アイリスオーヤマに買収されており、対象の商品は承継していないため、対応不可」
という返事がきました。
PL法だと設計に欠陥があれば10年、部品の保管期間も一般にある程度定められていると思いますが、買収された際に、承継の商品を選ぶことはできるのでしょうか?
悪用されれば、欠陥品を製造して、買収される際に承継対象外にすれば逃げ得になってしまうと思いました。
PL法の適用範囲はあくまで製品の欠陥による損害の保障であって、自然故障はPL法の守備範囲外のようです。
自然故障時の対応は、保障期間内なら無料で修理を行うという「メーカー保障」ですよね?。もちろん、保障期間を過ぎても有償での修理を請け負う場合が多いのはご存知の通りです。では修理部品の保管義務については何らかの規定があるのかというと…
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/6514977.html
ベストアンサーのNo.6の一覧に、照明器具に関する規定は無いようです。
同一回答者によるNo.7の回答より、
「家電製品に係る補修用性能部品の最低保有期間 の改定」
「家庭電気製品部品の最低保有期間に関する行政指導」
の語が拾えます。これらのキーワードを元に調べても、No.6と同じ内容しか見つかりません。
全国家庭電気製品公正取引協議会
https://www.eftc.or.jp/code/notation/notation_table3.php
製造物責任の考え方、製造時業者等における部品保有期間の例(pdf8ページ目/経済産業省)
http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g70604a04j.pdf
一般的に、製品の機能を維持するために必要な部品(性能部品)の保有期間は、過去の通達等を参考にして各製品毎に製造事業者が自主的な内規等で定めている。
照明器具についてはこれらとも別の独自のルールで運用されているのでしょう。見つかった情報がこちらとなります。
日本照明工業会
http://www.jlma.or.jp/shisetsu/renew_qa.htm#Q12
Q12 照明器具交換部品の保有年数は何年ですか?
一般的に照明器具の補修用性能部品は、製造打切り後 6年間保有としていますが、各メーカー・製品等により対応が異なりますので、必要な場合は各メーカーの相談窓口等にお問い合わせください。(性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品をいいます)
従いまして、照明器具については修理部品の保管はメーカーの努力目標に過ぎないのが現状のようです。
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