取締役会を置く旨の定めの廃止 について

この手続きをたしか、登記の手続きの時にして、司法書士が作成した株主総会議事録があります。
・役員報酬改定(上限は設定済み、上限の変更予定無し)
・本店移転
上記は、株主総会議事録だけで良いのでしょうか?
あるいは、株主総会議事録と取締役会議事録が必要でしょうか?

取締役会廃止というのが、取締役会を開くことが出来ないのか、開かなくて良いのか、その意味がよく理解できていません。

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  • 終了:2017/04/24 12:43:50
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id:nepia11 No.1

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取締役会廃止=会社の意思決定を取締役会では行わない。という意味です。

したがって、会社の意思決定は、
株主総会、もしくは、代表取締役の判断に寄る。という事になります。

なお、議題である取締役報酬の改定と本店移転(定款変更)はどちらも
株主総会の決議事項ですので、株主総会の議事録が必要になります。

取締役報酬は株主総会の普通決議(出席の1/2以上)
本店移転は株主総会の特別決議(出席の2/3以上)
です。

備考:本店移転は必ずしも定款を変更する場合だけではありません。
定款に「本店を東京都千代田区に置く」とある場合、千代田区内の本店移転なら、
定款変更は不要です。
この場合、取締役会設置会社なら取締役会議事録が必要ですが、
取締役会非設置会社の場合は、「取締役決定書」という書式を使います。

id:RX7FD3S

ありがとうございます。
大変参考になりました。

2017/04/24 12:43:31

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