役員報酬の総額(枠)の改定(年1000万円→800万円)は株主総会で決議しないといけないと思いますが、例えば、個別の取締役の報酬を月額50万円→30万円への改定は、取締役決定書でしょうか、それともこれも株主総会で決議が必要でしょうか?
取締役決定書は、登記の為に法務局へ提出する、等の目的がある場合に作成します。
取締役個別の報酬の決定は、どこかに届け出る訳ではありませんので、書面は不要です。
取締役会設置会社は、意思決定の都度、取締役会を開き、議事録を作成し、
その議事録に、各取締役が捺印する、という手続きが必要ですが、
その面倒な手続きが不要なのが、非設置会社の利点です。
今回のケースは、
株主総会で取締役報酬の総額の承認、個別の金額は代表取締役に一任する、旨の承認をとり、
個別の金額は代表取締役が決めて、各取締役へ通知する、
という手順がいいと思います。
ありがとうございます。
2017/04/25 12:05:23大変参考になりました。