昔は、大学生であっても、20歳になったら、納付開始しなさい、という法律はありませんでした。
本人が、現勤務先に再雇用で2年から3年勤続できれば給与取得者身分が続きますから、社会保険料納付が続くことになり、40年の納付期間満了になるはずです。再雇用後は給与は激減だと思いますが、この影響はないと考えてよいのでしょうか(報酬比例部分というものは老齢基礎年金部分には存在していない、のなら、この心配は不要になりますが、知識不足でよくわからないので、よろしくお願いします)。
60歳以降に再雇用で厚生年金保険料を納めても、老齢基礎年金の納付期間には含まれません。
前のページでも書いたとおり、厚生年金に加入していることで、国民年金の保険料を納めたことになるのは「60歳まで」です。60歳以降厚生年金に加入し続けたとしても、国民年金(老齢基礎年金)の額は「増えない」のです。
したがって、60歳以降に厚生年金へ加入している人が、老齢基礎年金額を増やすには「別途、国民年金に任意加入しなければならない」ことになりますが、残念ながら厚生年金と任意加入の同時加入はできません。
2/2 年金「満額」をめぐる2つの勘違いを検証 [年金] All About
こちらも参考に。
【年金】60歳以上だと厚生年金保険料を納めても老齢基礎年金に反映されない!?【経過的加算】 | 証券アナリスト合格まっしぐら
厚生年金の保険料は標準報酬月額によって決まります。再雇用の場合だと給料はかなり下がることがほとんどですから、そのことによって保険料は下がります。20歳未満、60歳以降の保険料には割損感が伴いますが、そういうものだとしか言いようがないですね。
2017/09/13 16:14:36ありがとうございます。標準報酬月額で決まるということなんですね。私も聴いてはいたのですが、20歳未満も、60歳超も、標準報酬月額で決まるんだとすると、厚生年金基礎部分への原資とは結びつかないのに違和感があって、おっしゃるように「割損感」があって、すっきりしませんでした。そういう制度なので、あれこれ考えても仕方ないですね。ありがとうございました。
2017/09/16 15:55:30政府がやっている、厚生年金とか国民年金というのは、年金数理計算にきちんと基づいているのか、それとも、単なるどんぶり計算に近いようなものなのか、不安になってしまう、そういう一例になりかねない話だと思います。