帽子を被る仕事なのですが、会社の同僚のカップルに公然とズラズラ(本当にズラです)と中傷言われて困ってます。

今では、会社辞めないといけない状況まできてるのですが、この場合は名誉毀損に該当しますか。

宜しくお願いします。

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  • 終了:2017/10/31 09:15:06
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回答1件)

id:kaoato No.1

回答回数236ベストアンサー獲得回数86

ポイント500pt

名誉毀損か侮辱かは、具体的事実の摘示があるかによって違ってきます。
名誉毀損は、具体的事実の摘示が必要とされています。
「ハゲ」だけでは具体的な事実の摘示がありませんので、成立しうるとすれば侮辱のほうになると思います。
https://www.bengo4.com/internet/1071/b_513948/


何かには該当するのではないでしょうか?



>会社の同僚のカップル

録音してその同僚の上司に、言うのを辞めるように指導してもらうのはどうでしょうか?

同僚からの明らかな「パワハラ」のような気がします。

id:wild_yamato

名誉毀損で訴えるより、上司に相談するのが良いと思います。

2017/10/22 11:08:04
id:kaoato

・上司に相談
・組合に相談
・労働基準監督署に相談

マトモな会社なら、上司に相談した程度で、上司からその部下に指導がはいると思う。


「職場内での優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識、経験などの様々な優位性が含まれます。


パワハラの定義|パワハラ基本情報|あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト- https://no-pawahara.mhlw.go.jp/foundation/definition/about


(3)パワーハラスメント 放置すれば会社も賠償責任 :日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO07599210U6A920C1TCJ000/

2017/10/22 19:48:38
  • id:jwrekitan
    以下のベストアンサーの内容からすると、名誉毀損の成立は難しいかもしれません。
    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14137264414

    >>
    ただし、転居や退職を余儀なくされたり、精神障害を発症するまでに追い込まれたりするなどしたとして、慰謝料の支払いを命じる裁判例がありますので、
    <<
    ともありますから、退職にまで追い込まれるのであれば
    精神的苦痛(民法第710条)等を理由に訴える事は不可能ではないと思いますが、
    その冷やかしの言葉と退職との因果関係を立証する責任はあなたの側が負わねばなりません。
  • id:miharaseihyou
    基準監督署に相談する前に上司に相談するべきだと思うけどね。

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