改正個人情報保護法:オプトアウトによる第三者提供の届出
【執筆者 渡邉雅之】
「あらかじめ本人に対して個人データを第三者提供することについて通知または認識し得る状態にしておき、本人がこれに反対をしない限り、同意したものとみなし、第三者提供をすることを認めることを、「オプトアウト」(opt-out)といいます。」
ふむふむなるほど、あんたのデーターをどしどし商用活用されることを同意したものとみなしますよ、イヤならそう言ってね。言わない限りは推定OKってことにするよー・・・ってなことでしょ。まあロジックや一つの制度としては判る。
一方そうではなくて、僕が元々オプトアウトの語義として聞いていたのは、DMで郵便ポストが一杯になって迷惑だから、もう送んないでくれよ、って届け出る制度をオプトアウトだと思ってた@欧米。
つまり外国ではopt outすればDMは減るのにニホンではオプトアウトに適合するとDMがガンガン増えるってこと?
そしてオプトアウトって直訳するとズバリ「意志表示」ってことでしょ?「反対の意志表示をしない」ことがなんで「意思表示」になっちゃうの? なんかへーん!!じゃない?!
「オプトアウトに該当する」という事の理解が違っている感じがある。
「オプトアウトでの個人情報提供を宣言している業者に個人情報を提供する」のは「オプトアウトに該当する」とはいわなくて、その状況で「オプトアウトの適用を業者に宣言した」状態を指して「オプトアウトに該当する」という。
つまり例示されている状況では「オプトアウトでの個人情報提供を宣言している業者に個人情報を既に持たれている状態」で「オプトアウトを業者に宣言」するので「オプトアウトに該当」してDMが減るのである。なおこの場合、本来の意味で「オプトアウト」を宣言する対象はDMの送付業者ではなく、送付業者に個人情報を提供した事業者である。DM業者に対して行うのは「個人情報の利用停止」の要求になる。
なお「不正取得した個人情報」でない限り利用停止の要求に応える義務はないので、悪質なDM業者ほど利用停止を受け入れない。ちなみにプライバシーマークの規定に「利用停止の要求は原則全て受け入れろ」というのがあるので、認定業者は普通受け入れる。受け入れなかったらたぶんプライバシーマーク推進センターとかに苦情を入れることになっている。
〔序〕
…… opt out(身を引く);「意思表示したくない」と伝えたつもり。
no comment(コメント無し);「コメントしない」と答えているのに。
https://translate.google.co.jp/
ほんとに嫌われたら右手で振払われ、脈がある女は左手でいなすとか。
(落語の枕・咄家不詳)↓モテモテ
http://www.enpitu.ne.jp/usr8/bin/search?idst=87518&key=%A5%E2%A5%C6%A5%E2%A5%C6
〔破〕
…… “考えときまっさ”とか“ボチボチでんな”などの大阪弁を彼ら
が覚えたら、えらいややこしいことになりよるで、と杞憂された。
http://d.hatena.ne.jp/adlib/201208 軽挙自若
わたしの幼時記憶では、他人の家で食事が出たら、ごはん茶碗に飯粒
を残さないよう教わった。ところが縁戚の兄ちゃんは、この作法を知ら
なかったので、おかわりが延々と続いたと、みんなに陰口された。
〔急〕
── 盛田 昭夫&石原 慎太郎《「NO(ノー)」と言える日本 ~
新日米関係の方策(カード)198901‥ 光文社カッパ・ホームス》
http://booklog.jp/users/awalibrary/archives/1/4334051588
…… アメリカ人とキリスト教宣教師は各地の文化を消し去り、西洋の
文化で取って替えようとしている(石原偏見説の一部 Wikipedia)
── 『「NO」としか云わない日本人オザワ(浜 矩子)。
…… 政治資金法違反をめぐる陸山会裁判で無罪の判決。これまでの
ウップンを晴らすかの様に消費税反対で動き始めました。
── 《時事放談「小沢 一郎の逆襲」20120429 05:30-06:15 TBS》
おざわさーん僕にもお金ちょうーだい
opt out は二言でいうと「脱退の意思表示」。
送り手が勝手に送るといっている、あるいはデータの収集元が勝手に利用するといっている現状から「アウト(外)に行く、脱退する」、つまり、勝手に送るな、勝手に利用するなということ。
逆にopt inは「参加の意思表示」。optはoptionと同じ「選択」、つまり自分の意思でものごとを選択すること。
うーんそうなんですかねえ。outの部分は脱退の意ですか。僕は表示表明ぐらいの意味だと思ってましたが。comnming outとか。それはそれとして、sibazyunさんの説明はいわゆる外国でのオプトアウトの語義そのものですよね。ニホンではオプトアウトに該当すると「勝手に送れ。」という反対の意味になるのですけど。
要するに、opt out[動詞(句)]した人に対して提供しない方式をopt-out (system)[こちらのopt-outは形容詞]のように呼ぶということです。まあ、実際上は複合語の表記には揺れがありますが、理屈からはこのように区別すべきです。
http://ejje.weblio.jp/content/opt+out
例えば役所の文書
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/optout_overview.pdf
など見てても「オプトアウト手続とは(法第23条第2項)・・・本人の同意を得る
ことなく第三者に提供することをいいます。」
要はオプトアウト手続きをするとDMがガンガン送られてくる。はあ?頭こんがらがるぅ、っていうか言葉のセンスがどうかしてると思います。
「オプトアウトに該当する」という事の理解が違っている感じがある。
「オプトアウトでの個人情報提供を宣言している業者に個人情報を提供する」のは「オプトアウトに該当する」とはいわなくて、その状況で「オプトアウトの適用を業者に宣言した」状態を指して「オプトアウトに該当する」という。
つまり例示されている状況では「オプトアウトでの個人情報提供を宣言している業者に個人情報を既に持たれている状態」で「オプトアウトを業者に宣言」するので「オプトアウトに該当」してDMが減るのである。なおこの場合、本来の意味で「オプトアウト」を宣言する対象はDMの送付業者ではなく、送付業者に個人情報を提供した事業者である。DM業者に対して行うのは「個人情報の利用停止」の要求になる。
なお「不正取得した個人情報」でない限り利用停止の要求に応える義務はないので、悪質なDM業者ほど利用停止を受け入れない。ちなみにプライバシーマークの規定に「利用停止の要求は原則全て受け入れろ」というのがあるので、認定業者は普通受け入れる。受け入れなかったらたぶんプライバシーマーク推進センターとかに苦情を入れることになっている。
既にコメントに書いた通りなのでもう回答しません。一つ前のコメントをお読み下さい。
deep_oneさんとの討議のおかげで結果として様々な切り口からの異議申し立てを記述することができました。後はこのアーカイブを読んだ人がどう思うかですが、ベストアンサーにさせていただきます。
既にコメントに書いた通りなのでもう回答しません。一つ前のコメントをお読み下さい。
2017/10/31 10:10:07deep_oneさんとの討議のおかげで結果として様々な切り口からの異議申し立てを記述することができました。後はこのアーカイブを読んだ人がどう思うかですが、ベストアンサーにさせていただきます。
2017/10/31 18:30:49