今後、不動産を購入するのですが、それに伴う売買契約書はどのタイミングで通常交わすものなのでしょうか。
手付金を不動産屋に払う際に鍵は渡すといわれております。
只、登記はもちろんのこと全額お支払いしてからです。
そこでふと売買契約書はどのタイミングか気になりました。
是非是非教えて欲しいです。何卒よろしくお願い申し上げます。
不動産会社のものです。
通常の流れは、
1.重要事項の説明、契約書の取り交わし、手付金の授受
2.融資手配
3.引き渡し前の物件最終確認
4.引き渡し(鍵の受け渡し含む)と残代金の支払、登記
と言うものです。
契約時に鍵を渡すのは通常の取引ではないケースです。
よく、お客様に契約後、引き渡し前にリフォームを開始してよいか聞かれますが、契約後の物件管理の問題でいつもお断りしております。なぜなら、通常、引き渡しまでは物件の管理は売主が行いますが、鍵が買主のところにあると、管理者が曖昧になります。
例えば、物件に火が出た場合、通常取引であれば管理者である、売主の責任の有無が焦点になりますが(責任ありであれば、修復して引き渡し、責任がなければ契約解除)買主にも管理者の側面がある場合、最悪の場合は建物なしなのにお金を払わないといけないケースも考えられます。
詳しくは契約書、重要事項の説明書に記載してあるので、前もって写しをもらい、各都道府県にある宅建指導班に確認してみると良いと思います。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm
不動産屋が入る場合は契約書(厳密には宅建業法37条の書面)は不動産屋に作成義務があります。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327AC1000000176&openerCode=1#169
その前に「重要事項説明」(同35条)を不動産屋がしなければなりません。(厳密には不動産屋が宅建士にさせなければなりません。)ですからその後です。同日に行うのは望ましくないとも言われていますが、実際上は同日にも行われています。
契約書に支払い、引渡し、登記、その他買主と売主の間の権利義務について書いてありますから、これらの行為は契約書の後です。
過去に経験があるのですが、かなり前だったので記憶を思いだしながら書きます。
戸建ての購入の場合は、契約書、登記、引き渡しの順でした。
登記よりも前に契約書を締結。そして印鑑を押します。戸建てで注文住宅だったので、契約書を書いてから引き渡しまでは期間が長かった記憶があります。
手付金の時点で鍵を渡してくれるのは良心的なところな気がしました。
合っているか調べてみたんですが、「契約が成立したら契約内容を記載した書面を、宅地建物取引士に記名押印させた上で交付」と書いてあります。
http://www.fudousan.or.jp/kiso/sale/6_2.html
確か、現住の中古住居を買う場合、現住者が確実に引き渡せる時期
(先方の新居ができて移転が終わった時期)を「xか月後」というように
読み切ったときに、手付金を払い契約書を締結でした。
その契約書の中には、もちろん、仮にその時期に引き渡せない場合の
処置も記してありました。
dummy: http://q.hatena.ne.jp/answer
不動産会社の中の人です。
購入申込
↓
契約書交付・手付金受領
↓
金銭消費契約
↓
融資実行・引渡・決済・登記
という感じです。
手付金を不動産屋に払う際に鍵は渡す
トラブルの元なので通常ありえないです。
もしかして、不動産会社抜きでの売買契約ですか?
URL必須とのことなので、参考に
http://www.rehouse.co.jp/buyers/flow/step04.html
あ、いや、よく見たら「手付金を不動産屋に払う際に」って書いてあるから、不動産屋がやるのか…… 地場の小さい会社なのかなあ。
不動産会社のものです。
通常の流れは、
1.重要事項の説明、契約書の取り交わし、手付金の授受
2.融資手配
3.引き渡し前の物件最終確認
4.引き渡し(鍵の受け渡し含む)と残代金の支払、登記
と言うものです。
契約時に鍵を渡すのは通常の取引ではないケースです。
よく、お客様に契約後、引き渡し前にリフォームを開始してよいか聞かれますが、契約後の物件管理の問題でいつもお断りしております。なぜなら、通常、引き渡しまでは物件の管理は売主が行いますが、鍵が買主のところにあると、管理者が曖昧になります。
例えば、物件に火が出た場合、通常取引であれば管理者である、売主の責任の有無が焦点になりますが(責任ありであれば、修復して引き渡し、責任がなければ契約解除)買主にも管理者の側面がある場合、最悪の場合は建物なしなのにお金を払わないといけないケースも考えられます。
詳しくは契約書、重要事項の説明書に記載してあるので、前もって写しをもらい、各都道府県にある宅建指導班に確認してみると良いと思います。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm
普通は引き渡せない場合は手付金を倍返しです。ただし契約で違うようにはできます。
2017/12/18 10:26:47