基本的な質問化とは思いますが

現在共有名義の土地を分筆し単独名義にする際、双方の同意は必ず必要、ということでよろしいですね?(1人が勝手に分筆し単独名義にすることはできない)
土地のことはよくわかりませんのでよろしくお願いいたします。

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  • 終了:2018/01/12 11:05:05

ベストアンサー

id:hosi No.4

回答回数21ベストアンサー獲得回数3

他の共有者の同意が必ず必要というわけではありません。
他の共有者の同意を得られない場合、裁判所に共有物分割請求訴訟を提起すれば、他の共有者の同意を得ることなく裁判所の判断で共有物を分割することが可能です。ただし、共有物分割請求訴訟では裁判所の裁量が広く認められていますので、原告の希望する方法で共有物分割がなされるとは限りません。
http://gentosha-go.com/articles/-/10485

id:ukiuki8

詳しい説明ありがとうございます。

2018/01/16 01:55:44

その他の回答3件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

もちろん

id:ukiuki8

ありがとうございます。

2018/01/06 12:16:22
id:MIYADO No.2

回答回数1056ベストアンサー獲得回数193

基本的にそうですが、相手が応じない場合は裁判による分割の余地があります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/共有物分割

id:hishonomado No.3

回答回数3ベストアンサー獲得回数0

例えば、夫婦で保有する土地を片方の資産にする場合ということでしょうか。双方の同意、必要です。

また、贈与税がかかります。
ただ、夫婦で不動産の所有権を一部譲渡すると、婚姻20年以上の夫婦であれば特例利用で2000万円まで非課税になることもあります。

これは調べました。税金のことは専門家に聞いてください。

https://www.happy-souzoku.jp/souzoku-13776.html

不動産登記の時には、金額負担と割合が違うと贈与税の課税対象になってしまうなど注意しなくてはいけないこともあります。難しいものですね。

id:MIYADO

分筆と言っているので、そういうことではないはずです。

2018/01/06 09:49:46
id:ukiuki8

夫婦でということではありません。
ありがとうございます。

2018/01/06 12:18:20
id:hosi No.4

回答回数21ベストアンサー獲得回数3ここでベストアンサー

他の共有者の同意が必ず必要というわけではありません。
他の共有者の同意を得られない場合、裁判所に共有物分割請求訴訟を提起すれば、他の共有者の同意を得ることなく裁判所の判断で共有物を分割することが可能です。ただし、共有物分割請求訴訟では裁判所の裁量が広く認められていますので、原告の希望する方法で共有物分割がなされるとは限りません。
http://gentosha-go.com/articles/-/10485

id:ukiuki8

詳しい説明ありがとうございます。

2018/01/16 01:55:44

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