高齢の父の車を廃車しようとしています。この車を売った個人事業者は廃業して行方不明ですが、車検証で車の所有者となっています。
この場合、廃車してもナンバープレートは捨てられないことと、自賠責保険を解約できないことを言われました。
車本体はスクラップになって自動車事故を起こしえないのだから、自賠責保険は途中解約出来そうに思えるのですが、できない理由を教えてください。
よく分かりませんが、「代理店で」できないだけではないでしょうか。
http://faq.sjnk.dga.jp/jibaiseki/faq_detail.html?id=30505
https://www.haishaou.com/blog/entry/category/time/entry11.html
どうしても連絡が取れないときは、警察や市役所等自治体にご相談いただくようになります。
とあります。警察か地元自治体に相談したうえで、その指示に従って廃車手続きする事は可能なようです。というか、財産としての所有者はあくまで車検証の所有者欄に名前のある人なので、勝手にスクラップできてしまうのが本当ならそっちの方が問題のような気がします。
なぜ個人事業者が車の所有者になっているのかですが、その多くのケースがローンで車を購入した場合との事です。
https://car-the-world.net/syakensho-shoyusya/
自賠責保険の解約には廃車(車のスクラップではなく、陸運局での手続きの方)に関わる書類が必要らしいので、陸運局で廃車手続きを済ませるまでは解約できないと思いますよ。
一例:
http://faq.aioinissaydowa.co.jp/app/answers/detail/a_id/232/~/%E8%87%AA%E8%B3%A0%E8%B2%AC%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E8%A7%A3%E7%B4%84%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F
・廃車などの確認書類(※)
※廃車・抹消などの確認書類は以下のとおりです。
(1)登録自動車の場合
・解除事由証明書
・登録事項等証明書
・自動車重量税還付申請書付表1
・輸出抹消仮登録証明書
・一時抹消登録証明書
・登録識別情報等通知書
・輸出予定届出証明書
みやどさんの示されたリンク先でも同様の書類が要求されているようです。
http://www.sjnk.co.jp/kinsurance_d/automobile/jibaiseki/step/pop1/
所有者が別人のままでは解約できないことは確認できました。
http://faq.sjnk.dga.jp/jibaiseki/faq_detail.html?id=30552
しかし、車本体はスクラップとなり自動車事故を起こしえないのに、「なぜ途中解約できないのか」を知りたいです。よろしくお願いします。
(登録上)他人の物に勝手なことはできないということではないかと思いますが、埒が明かないようでしたら行政書士に相談することをお勧めします。
http://www.car-saga.com/cat-4/222.html
「自賠責 解約 行政書士 (あなたの都道府県や市町村名)」で検索してみましょう。
手続だけで済むなら行政書士で大丈夫ですが、揉め事になると弁護士でないとまずいはずです。
「質問者から」について
http://faq.sjnk.dga.jp/jibaiseki/faq_detail.html?id=30552
名義変更となると裁判が避けられないようです。もう一度こちらのケースを取り上げますと、
https://car-the-world.net/syakensho-shoyusya/
との事です。「公示送達」で検索すると分かるように、普通はもっと安く済むようで、
https://www.bengo4.com/c_1015/c_14/b_208278/
との事。この違いはどこから来ているのかというと、下取りで300万の価値が付くような高級車のケースですから、その分、弁護士報酬も高くなったという事なのでしょう。
2018/01/15 19:14:54そういう手続き上の事でないなら、解約手続きが法律で規定されているから
2018/01/15 20:00:48それに該当しない方法で勝手に解約すると違法になるため、
という事になりそうです。
https://www.carhoken-tokoton.com/jibaiseki-hoken/kaiyaku-henreikin.html
自動車損害賠償保障法 第20条の2
だそうですよ。