確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)の第2面で、「3.前年から繰り越された成就緒株式等に係る譲渡損失の金額を控除した後の本年分の分離課税配当所得等の金額の計算」では、※印で、「⑫蘭の金額を申告書に転記するにあたって申告書第三表の「25」欄の金額が同⑨蘭の金額から控除しきれない場合には、税務署にお尋ね下さい」となっておりました。『確定申告の手引』や『記載例』(税務署で配布されているので、事前に入手した)を見ただけではダメのような印象です。しかし、この時期に、税務署に出向いて質問すると混雑していそうですから、会社を時間休暇で抜けるのも困難なのです。電子申告のホームページで自動計算してくれるなら、そこでロジックを探れそうです。電子申告のページで解決するでしょうか。
恥ずかしながら、私はネット申告やネットショッピングやネット銀行など一切やったことがなく、本当は書類を読むだけで解決したかったのです。
給与や営業収入とかほとんどない人で、わずかな配当収入しかない、所得控除額の方が勝っている、そういう人が、配当を総合課税にせず、分離課税にしている場合に、どうするか、使いきれていない所得控除を活用する道はないのか、という話なんだと思います。
ちなみに株式譲渡所得についても、全部を分離課税にしてしまうと、あまり得策ではないのかもしれないと思いました。
はっきりとした事は分かりませんが、配当だけの場合はその種類や額、扶養等の状況次第で総合課税の方が有利な場合もあると思います。実際に計算しないと、プラマイどちらへ転ぶかはっきりしないと思いますが。
株式の譲渡益も同様の部分が若干あります。ほとんど利益が無い場合です。
ただ、個別選択はできません。株式を申告と決めたら全ての株式分を申告する必要があります(株式は申告分離になります)
申告分離や総合課税にすると、扶養や国保税まで関係してきますので全て計算する必要があります。
株式譲渡益には総合課税はありません。申告分離か源泉分離のみです。その年においていずれかを選択したら、全ての株式譲渡益はその方法だけになります。
2018/03/14 08:58:55上場株式等の配当所得に関しては、総合課税か申告分離の個別選択はできません。全てが同じ方法での申告となります。源泉に関しては個別(ないし口座ごと)選択できると思います。
上場株式等以外の配当所得は個別選択できますが、総合課税か申告不要(源泉徴収)のいずれかです。
ありがとうございました。
2018/03/15 00:12:37【Ⅰ】株式譲渡損益について:
株式譲渡損益には、「総合課税」はありませんでした。大変失礼しました。
もしも、証券会社を仮にA,B,C,Dの4社で取引し、
うち、A、Bの2社で特定口座をやっていたならば、
> このうち、1社か、2社か、3社を、申告分離にして、
> そして、残る1社を源泉分離として確定申告の対象にはしない、
という摘み食いはダメということになるということですね。
【Ⅱ】配当の場合は、A,B,C,D社のうち、特定口座が、A,B社の2社のとき、
証券会社単位で選べるようなイメージです。
ただ、特定口座で取引している株式だと、
つまり、A社の特定口座で取引している 甲株式と乙株式は、
総合課税か申告分離か源泉分離かは、同じ扱いにしないといけないですね。
というか、総合課税か、源泉分離(申告対象外)かの二者択一でしょうか。
特定口座にしていないC証券会社での取引ならば、
X株式の配当とY株式の配当とZ社の配当について、
他方は総合課税、他方は分離課税、他方は、源泉分離(申告対象外)も、バラバラに選べる。
というか、総合課税と、源泉分離(申告対象外)の二者をそれぞれ選べるということですね。
お手数おかけしております。