法律を雰囲気と主観で解釈するのは無意味です。
条文と判例を確認し厳密に判断する必要があります。
電気通信事業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html
「検閲の禁止」および「秘密の保護」は電気通信事業法の第三条と第四条で規定されています。
> 第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
> 第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
この条文で対象となっているのは「電気通信事業者」ですが、その定義は第二条にあります。
> 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
> 五 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項の規定による届出をした者をいう。
第九条の登録電気通信事業者の一覧は以下から取得できます。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/com/jigyo/tetuzuki/tetuzuki01.html
第十六条第一項の規定による届出はすぐに一覧は出てきませんが、登録電気通信事業者の一覧や第二条の各定義をみてわかるとおり、そもそも「電気通信事業」はいわゆる回線事業のことをさしているため、それらの回線を介して単にWebサービスを提供しているだけのメルカリ事業は「電気通信事業」ではなく、第三条や第四条の対象事業ではありません(株式会社メルカリが届出を出している可能性がありますが、その場合でも「メルカリ事業」自体は電気通信事業ではありません)。
そのため、メルカリが利用者が入力した情報を参照できるか否かはメルカリと利用者との契約に基づいて判断されます。
メルカリ利用規約
https://www.mercari.com/jp/tos/
上記の第2条で「個人情報」や「コンテンツ」が定義されており、「個人情報」については取り扱いが明示されています。
「コンテンツ」については特別「見るよ」とは書かれていませんが、ユーザーがサービスに提供した情報であるということと、「見ない」というのが自明ではないこと、および、第20条第6項で「コンテンツ」の内容を変更/削除できる旨が明記されていますので、これらのことを総合して、コメント欄はメルカリの運営事業者によって参照され得ることをユーザーが承知している前提であると言えます。
ありがとうございます。
2018/04/14 10:22:39白熱した議論ありがとうございます。
流し読みで恐縮ですが、メルカリの検閲は法律に抵触していそうな感じがしますね。
総務省の文書に「事業の内容によっては異なる判断となる場合があるので、留意願いたい」と強調されていますので断言して良いかどうかは微妙なところですが、定義としては「電気通信事業」として通信の秘密を保護する義務があると思います。
2018/04/14 19:03:17コメント欄ではプライバシーについて記されていますが、個人情報保護の観点はまた別のものであり、そちらはメルカリの利用規約とプライバシーポリシーに則って運用されているかと思います。
私自身、会員のプライベートコミュニケーションの事業(メルカリのように付加的なものではなくコミュニケーションが事業の中心となっているもの)を運営する企業に居たことがありますが、その企業では個人情報の参照権限は特別に施錠されて入室制限のある部屋に隔離された専門の部署の人員にのみ制限されており(システム的にも分離されており)、システム開発者でも個人情報に関わるデータに近づく場合には所定の手続が必要になっていました。
企業によって対応レベルはまちまちではありますが、コメント欄に記されているような社員が興味本位で参照できないような形で運用しているところもそれなりに存在していると思います。