匿名質問者

メルカリで落札者とやりとりするコメント欄があるのですが、これは一般ユーザーには非公開です。しかし、メルカリはこの内容を検閲する権利を有していると書いてあるのですが、これは法律上の「通信の秘密の侵害」には抵触しないのでしょうか?

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2018/04/18 23:10:06

回答1件)

匿名回答5号 No.1

法律を雰囲気と主観で解釈するのは無意味です。
条文と判例を確認し厳密に判断する必要があります。

電気通信事業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html

「検閲の禁止」および「秘密の保護」は電気通信事業法の第三条と第四条で規定されています。

> 第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
> 第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。

この条文で対象となっているのは「電気通信事業者」ですが、その定義は第二条にあります。

> 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

> 五 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項の規定による届出をした者をいう。


第九条の登録電気通信事業者の一覧は以下から取得できます。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/com/jigyo/tetuzuki/tetuzuki01.html

第十六条第一項の規定による届出はすぐに一覧は出てきませんが、登録電気通信事業者の一覧や第二条の各定義をみてわかるとおり、そもそも「電気通信事業」はいわゆる回線事業のことをさしているため、それらの回線を介して単にWebサービスを提供しているだけのメルカリ事業は「電気通信事業」ではなく、第三条や第四条の対象事業ではありません(株式会社メルカリが届出を出している可能性がありますが、その場合でも「メルカリ事業」自体は電気通信事業ではありません)。

そのため、メルカリが利用者が入力した情報を参照できるか否かはメルカリと利用者との契約に基づいて判断されます。

メルカリ利用規約
https://www.mercari.com/jp/tos/

上記の第2条で「個人情報」や「コンテンツ」が定義されており、「個人情報」については取り扱いが明示されています。

「コンテンツ」については特別「見るよ」とは書かれていませんが、ユーザーがサービスに提供した情報であるということと、「見ない」というのが自明ではないこと、および、第20条第6項で「コンテンツ」の内容を変更/削除できる旨が明記されていますので、これらのことを総合して、コメント欄はメルカリの運営事業者によって参照され得ることをユーザーが承知している前提であると言えます。

他5件のコメントを見る
匿名質問者

ありがとうございます。
白熱した議論ありがとうございます。
流し読みで恐縮ですが、メルカリの検閲は法律に抵触していそうな感じがしますね。

2018/04/14 10:22:39
匿名回答5号

総務省の文書に「事業の内容によっては異なる判断となる場合があるので、留意願いたい」と強調されていますので断言して良いかどうかは微妙なところですが、定義としては「電気通信事業」として通信の秘密を保護する義務があると思います。

コメント欄ではプライバシーについて記されていますが、個人情報保護の観点はまた別のものであり、そちらはメルカリの利用規約とプライバシーポリシーに則って運用されているかと思います。

私自身、会員のプライベートコミュニケーションの事業(メルカリのように付加的なものではなくコミュニケーションが事業の中心となっているもの)を運営する企業に居たことがありますが、その企業では個人情報の参照権限は特別に施錠されて入室制限のある部屋に隔離された専門の部署の人員にのみ制限されており(システム的にも分離されており)、システム開発者でも個人情報に関わるデータに近づく場合には所定の手続が必要になっていました。

企業によって対応レベルはまちまちではありますが、コメント欄に記されているような社員が興味本位で参照できないような形で運用しているところもそれなりに存在していると思います。

2018/04/14 19:03:17
  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2018/04/11 23:20:37
    サービスを利用する際に、取引をやり取りするためのデータを運営側が確認することができる規約に同意していれば、問題とならないようです。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2018/04/12 01:53:59
    回答いただきありがとうございます。
    規約に同意していれば問題とならないという話はどちらの条文や参考HPで確認できますでしょうか?
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2018/04/12 02:36:16
    当然ながら抵触はしてるでしょう
    ただし抵触しているかどうかと違法かどうかは別問題です
    違法性の阻却に該当すれば無問題
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2018/04/12 02:44:56
    回答いただきありがとうございます。
    違法性の阻却に該当するか否かについて、第三者が検証した物や判例はありますでしょうか?
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2018/04/12 02:46:42
    判例は無いでしょう
    嫌ならそのサービスを使わなければいいだけの話なんで
    検証についてもするまでもないというか
  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2018/04/12 03:54:28
    回答ではないので、コメントしますが、”検閲する権利を有している”ことで、通信している当事者同士、加えて、その他のユーザー(将来のユーザー候補)についても、メリットがあると思うのですが、何が問題なのでしょうか?
    単純に疑問なのでしょうか?
    普通に使う分には検閲されたところで、問題、不満はないはずです。
    それこそ、運営が信用ならなければサービスを利用しなければ済むだけの話なので。
    犯罪の温床ともなりえるコンテンツですので、自制を効かす意味でも、そのような検閲権は妥当かと思いますけれど。
  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2018/04/12 05:53:58
    例えば、電子メールのウイルスチェック・スパムチェック等は機械的に検閲(フィルタリング)を行う事になりますが、サービスの利用時に同意をとることで適用できるものとなります。
    同様に、個人売買の仲介を行うサイトにて、連絡用途の機能についての検閲(質問の表現に合わせます)が行われる場合、売買を禁止している物品の取引を検知したり、架空の取引を持ち掛けている疑いがあるものを確認するために規約に含めていると考えられます。
    範囲と用途についての根拠は運営する法務部へ問い合わせを行うと良いでしょう。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2018/04/12 10:28:44
    単純に疑問です。

    日本の場合、中国とは異なり検閲は基本的に認められていませんので。実際中国ではその膨大な情報を元にビックデータなどが蓄積でき国民生活の向上に役立っているようです。億単位の情報を活用することで日本では実現できない高精度のAIを民間が作製、活用して犯罪者を捕まえたなど話題になっていました。

    しかし、日本の場合、GPSの追跡調査すら都度裁判所の許可が必要であったりする国です。プロバイダでフィルタリングする話も中国と比べかなり消極的です。原理的には、犯罪の抑止や商法違反など様々な行為がありますが、それをNTTや大手の回線事業者が行えばプライバシーは別として、より安全な世界がやってきます。しかし、同意があったとしても(同意が無ければNTT系列の回線を利用できないとなれば誰もが同意するでしょうしね)この辺りは憲法との兼ね合いでかなりグレーなゾーンであると聞きます。便利で良い世界になるなら良いというよりも、プライバシーにかなりの重きを置かれるのが日本を含め西側諸国かと思ったりするわけです。(ただし子どもの権利は大きく制限されています)
  • 匿名回答4号
    匿名回答4号 2018/04/12 12:49:08
    取引のやり取りを相互通信ととらえるから傍受、検閲とかいう感覚になるわけで、
    あくまでそこは第3者立会いによる交渉の場を設けているのであって、秘密の通信ではないわけ。
    だとすれば法律的にはまったく問題ないと思うのです。

    ちなみに、メルカリは「検閲の権利」という言葉を使っているのかな?
    そうだとすれば言葉の選び方が悪いよな。
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2018/04/12 22:59:38
    中国の行ってる検閲は都合の悪い情報のシャットアウトだから
    億単位の情報というよりも膨大だけど偏った情報と言った方が正しいと思われ
    あとはプライバシーに対する考え方というのは概ねその通りだと思うけど
    中国みたいなのは監視社会と言います
    日本も戦前はそうでした
    冷戦時代のソビエトや東欧諸国もそうだったね
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2018/04/14 10:21:17
    検閲という言葉についてですが、
    メルカリで初めて落札されたのですが、その取引画面を見ると、メッセージ送信ボタンの所に、
    「取引メッセージの内容は、必要に応じて事務局で確認しています」
    このように赤字でわざわざ注意書きされています。
    他の、民間のやっている、宅配や手紙、ハガキ、チャットサービスなどではまず考えられない警告文です。
    あれーこれって通信の秘密に抵触してないのかな?

    時々、国の行政機関によく似た名称の発信元で、明らかな架空請求がハガキで届きますが、普通に考えれば老人世帯や成人間もない人など騙されやすい環境を局員が知っているのであればハガキを処分したりそれに警告文を貼り付けて注意するなどした方が、民間サービスとしては丁寧ですよね。ただ、法律の兼ね合いがあり行われることはないでしょう。
    というがそもそもの疑問の出発点で、通信の秘密には抵触する行為かと思うわけです。

    メルカリの場合、通信の秘密が必要となる場面は、落札者に使い方などプライバシーの必要になるような使い方など聞いている場合でも社員が興味本位で見ても文句が言えない。こんな感じでしょう。NTTなどは全て自前の設備で、今は電子化されていますが、第三者立ち会いで交換作業をしたりまさにその場の提供であったと思います。ただ、日本ではそもそもプライバシーについてあまり気にしない文化がありますので、便利なら誰も気にしないかもしれませんが法律上かなり大きな問題で上記のように普通の民間企業ではまず介入のできない分野でありやはり気になるところです。

    中国についてですが、
    今の日本ではありませんが、より便利に安全に、良い国になるなら問題ないと考えて居るようです。
    ただし、人が多いですので色々な考え方があるでしょう。現在、それで犯罪や内乱が減り、AIの元となるビックデータ(データが多ければそれだけ優秀なAIができる)が集まるなど非常によい側面もあります。経済成長を見ても貧困が撲滅され全体としては景気がよいようです。また、間違った情報の流布や国民感情を危険な方向に焚きつける事は今の国の発展にとっては悪いことですし取り締まりには一定の意味があるかと思います。特に、アラブの方ではネットが発端になりいくつか国が大混乱し200万人の死者と数千万人規模の難民が発生していますが未だに収まる気配すらありません。軍需産業は景気が良いそうです。人権を優先する国からすればアラブの春は必要だというかもしれませんが代償があまりに大きすぎます。

    話がそれましたが国家が良心的であり国民が支持している間に限っては、プライバシーよりも高度な監視社会である方が良いかと思います。
    しかし、歴史を見ていると国家が腐敗した時、自国民の死者だけでシリアどころではない死者を出していますし、正直このどちらも不正解かと思いますが代替案が思い浮かびませんね。
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2018/04/14 21:42:14
    局員って郵便局員の事ですか?
    宛先不明で送り返す時なんかには差出人を調べるために
    文面を調べる事も希にあるようですが
    基本的には内容を見てはいけない事になってます(郵便法 第8条
    明らかな架空請求かどうかは内容をじっくり読まないと判断できないでしょうに
    だから普通の人は
     「ハガキを処分したりそれに警告文を貼り付けて注意するなどした方が、
      民間サービスとしては丁寧ですよね」
    などという発想には至らないはずなんです
    そのへんの正邪の感覚がなんか普通の人と違うみたい?と感じるんですよ
    便利な方が断然いいに決まってる、何が問題なんだ
    という発想は技術者畑の人たちに多いのかなと感じてますけど
    著作権問題のWinny然り
    プライバシー問題のストリートビュー然り

    あと監視社会の監視対象はプライバシーじゃなくて思想です
    そこを勘違いしちゃいけない
    危険思想の持ち主を政治犯という名目で逮捕拘禁して刈り取り
    思想の蔓延を事前に防いで国家の安定化を図るわけ
    犯罪は元々多いから一部が逮捕されたからといって犯罪が減るわけじゃないし
    内乱だって武力で押さえつけてるだけですよ
    あと、AIはAI、データはデータです
    データが多くて上がるのは解の精度でAIの精度じゃありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません