匿名質問者

福田次官が推定無罪で扱われないのはなぜか、という質問が投稿されていました。そこで、新たな質問です。

マスコミによる取扱いでは、
  有名人は推定無罪的な扱いをしてもらえない、
  公人はプライバシーの扱いで一般人と異なるのだ、
というのが、お約束のようですが
(報道に問題があるとはされない、というか、とりあえずはまかりとおってしまう。
 編集デスクを通過できる。)、
どこまで行くと、そういう有名人扱い(不利な扱い)になるのでしょうか、
どこまで行くと、このような公人になる(不利な扱い)のでしょうか。
(このルールに納得していない人も居ると思いますが)

CDが一度でも×万枚売れると、ダメだとか、一度でも、全国版のテレビに出演してオンエアされるとダメだとか(映ったのが1分未満でも)、霞が関なら課長以上とか、県庁なら局長以上とか、上場企業なら常務以上とか。小説家ならば、どう。弁護士と税理士は、駆け出しでも一律とか。警察関係者なら、巡査でもダメとか。教育関係者なら、教師一年目でも不可とか。
(マスコミなら・・・、についてはとりあえず、触れませんでしたけど)。

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  • 終了:2018/05/05 15:50:06

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  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2018/04/28 18:05:15
    情報を整理した方がいい

    推定無罪は司法上の判断
    裁判所は確たる証拠がない限り有罪にできないってだけの話だ

    マスコミは証拠に縛られずに自由な発言ができる
    言論の自由ってやつだね

    公人私人はプライバシーがどうこうというより名誉毀損の関係だと思う
    たとえ報道内容が真実であっても評判を落とす内容は名誉毀損になる
    でも違法性粗脚の要件を満たしているなら違法ではない
    違法性粗脚の要件は公共性や公益性などが求められるから
    対象が私人なら即違法なわけ

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