江戸の武家の人員の身分の扱い

武家の家?に奉公する奉公人は、[町人][武士]あるいは[??]と呼ばれていたのでしょうか。
通いの出替わり奉公人と住み込みの奉公人など、刀を手挟んで道を往来することが多いのは、武士なのでしょうか。
それとも、徒士侍と足軽、中間、小者は、[武士]には扱われずに、[武士ではない=町人]の扱いでしょうか。
武家の家?の女には、武士の母、妻、妾、姉・妹、娘などの関係者の他、おつきの女、女中、下女もいて、通いの出替わり奉公と住み込みの奉公などをしていたと思いますが、区分としては[町人][武士]あるいは[??]何になるのでしょう。
「江戸の人口は町人○万人」という場合、その町人はどういう範囲を想定したものなのでしょう。(武家の家屋敷に居住するか、武家の家屋敷で少なくとも期間奉公しているものについての質問です)

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