「若しくは」と「又は」が混在した次のような文章があります。読解力がない当方のため、これを箇条書きに分解してください!
条件節の主語、重文の第1節若しくは第2節の主語又は複文の主部若しくは述部の主語の後には、原則として「、」を打たない。
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↓ 自分なりに分解しましたが、合ってますか?
・条件節の主語 の後
・重文の第1節の主語 の後
・重文の第2節の主語 の後
・複文の主部の主語 の後
・複文の述部の主語 の後
出典は匿名回答1号の言うとおり「公用文の書き方」でいいのですが、匿名回答1号はそこに書いてある「又は」と「若しくは」の使い分けを逆に解釈しています。正しくは質問者の解釈でいいのです。
もっとも、その「公用文の書き方」はISOZAKI, YOUSUKEと書いてあるように、公的なものではありません。そもそも公用文では横書きでは「、」でなく「,」を使うとされていますがこの文書では守っていないのですから。もっとも、実際の公文書でも余り守られてはいませんが。
https://ja.wikipedia.org/wiki/公用文作成の要領
分かりやすい例はこちら。
2018/05/27 17:08:59刑法
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。