匿名質問者

読解力のあるはてなーの皆さま、どうかご協力ください!


「若しくは」と「又は」が混在した次のような文章があります。読解力がない当方のため、これを箇条書きに分解してください!


条件節の主語、重文の第1節若しくは第2節の主語又は複文の主部若しくは述部の主語の後には、原則として「、」を打たない。


--------------------

↓ 自分なりに分解しましたが、合ってますか?
・条件節の主語    の後
・重文の第1節の主語 の後
・重文の第2節の主語 の後
・複文の主部の主語  の後
・複文の述部の主語  の後

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  • 登録:
  • 終了:2018/06/02 18:25:06

回答1件)

匿名回答5号 No.1

出典は匿名回答1号の言うとおり「公用文の書き方」でいいのですが、匿名回答1号はそこに書いてある「又は」と「若しくは」の使い分けを逆に解釈しています。正しくは質問者の解釈でいいのです。

もっとも、その「公用文の書き方」はISOZAKI, YOUSUKEと書いてあるように、公的なものではありません。そもそも公用文では横書きでは「、」でなく「,」を使うとされていますがこの文書では守っていないのですから。もっとも、実際の公文書でも余り守られてはいませんが。
https://ja.wikipedia.org/wiki/公用文作成の要領

匿名回答5号

分かりやすい例はこちら。

刑法
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

2018/05/27 17:08:59
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2018/05/28 10:26:09

質問文を編集しました。詳細はこちら

  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2018/05/26 19:11:00
    (以下)には、原則として「、」を打たない。

    [条件節の主語]

    [重文の第1節]
    若しくは
    [第2節の主語又は複文の主部]
    若しくは
    [述部の主語の後]


    公用文の書き方 という文書の中に質問の文章があるようですが、そこには例文が載っているようです。
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2018/05/26 20:14:52
    なんちゅう悪文だ。
  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2018/05/26 21:02:54
     
     匿名質問なのに、なぜか回答拒否されている。
     ところが、コメント欄には書きこめる。
     質問の趣旨が、よく分らない。
     
     その日本語が、まともかどうか確認する方法がある。
     翻訳ソフトで、いったん英訳してみる。
     翻訳された英文を、ふたたび日本語に戻して(戻訳)読んでみる。
     
     かくて出現した「日本文」を読めば、原文の「欠陥」が浮かびあがる。
     
    【英訳】
     
     Hatena people who have reading comprehension, please cooperate!
    There is the following sentence mixed with "or" and "or". For
    us who do not have reading comprehension, please bullet this!
     As a general rule, "," is not struck after the subject of the
    condition clause, the subject of the first clause or the second
    clause of the heavy sentence or the subject of the principal or
    predicate of the compound sentence.
     In case
    --------------------
     In case
     ↓ I made a bullet on my own, do you agree?
     In case
    · After the subject of the condition clause
    · After the subject of the first sentence of the heavy sentence
    · After the subject of the second sentence of the heavy sentence
    · After the subject of the main text of compound sentences
    · After the subject of the compound statement predicate
     
    【戻訳】
     
     読書力のあるはてな、協力してくださいね!
    or"と "or"を混ぜた次の文があります。読解力のない私たちのために、
    これを弾いてください!
     原則として、 "、"は、条件文の主題、重い文の第1節または第2節の
    主題または複合文の主語または述語の主語の後に打たれない。
     万一に備えて
    --------------------
     万一に備えて
     ↓私は自分で弾丸を作った、あなたは同意する?
     万一に備えて
    ・条件句の対象の後
    ・重い文の最初の文の主語の後
    ・重い文の2番目の文の主語の後
    ・複合語本文の主題の後
    ・複合ステートメント述語の主語の後
    https://translate.google.co.jp/(Google 翻訳)
     
    【要約】
     
     原文の不備な部分が、そのまま英訳されて、さらに理解しがたい。
     念のため、わたしの回答文を、おなじ手順で「英訳・戻訳」すると、
    つぎのように、ほぼ意味が伝わる。
     
     Although it is anonymous question, it is refused answer why.
     However, I can write it in the comment field.
     I do not understand the purpose of the question.
     In case
     There is a way to check if that Japanese is correct.
     I will translate it in English with translation software.
     I will return (translate) the translated English sentence back to Japanese again.
     In case
     If you read the "Japanese sentences" that appeared in the past, "original defects" emerge.
     
    【戻約】
     
     匿名の質問ですが、なぜ答えるのが拒否されます。
     しかし、私はコメント欄にそれを書くことができます。
     私はその質問の目的を理解していません。
     
     万一に備えて
     その日本語が正しいかどうかを確認する方法があります。
     翻訳ソフトウェアで英語で翻訳します。
     
     私は翻訳された英語の文を再び日本語に戻す(翻訳する)。
     万一に備えて、過去に登場した「日本語の文章」を読むと、
    「元の欠陥」が浮かび上がってきます。
     
  • 匿名回答4号
    匿名回答4号 2018/05/27 00:08:37
    だってねえ
    次のような文章がありますと書いてあるのに
    肝心の文が無いんだもの
    これにどうやって答えろと?
    原則は原則、文章ちゃうねん
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2018/05/27 10:12:16
    読解力がない方のコメントは要らないんだけどなあ。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2018/05/27 15:54:17
    戻訳なんて存在しない言葉だしなあ。
  • 匿名回答4号
    匿名回答4号 2018/05/27 23:04:15
    毒を吐く質問者にゃまともな回答つかんよ
    出典はわかってるんだろうからリンクくらい載せようよ
    あと原文が

    > 条件節の主語、重文の第1節若しくは第2節の主語又は複文(主部(主語の部分)
    > 又は述部(述語の部分)の中に「主語+述語」関係がある文をいう。)の主部若しく
    > は述部の主語の後には、原則として「、」を打たない。

    なのに対してあなたの質問は

    > 条件節の主語、重文の第1節若しくは第2節の主語又は複文
    > の主部若しく
    > は述部の主語の後には、原則として「、」を打たない。

    意図的にわざとわかりにくく質問してるんじゃなかったらある意味才能だ
  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2018/05/28 03:43:07
     
    >戻訳なんて存在しない言葉だしなあ<
     
     むかし飛行機は存在しなかった。誰も「飛べない」と思っていたから。
    …… 古来、文字や言葉は、至高のものだったのです。
     日本語の翻訳史上、不朽の名訳に、つぎの例文があります(一部修訂)。
     |
    …… はじめに言葉ありき、言葉は神とともにあり、言葉は神なりき。
    ── 《新約聖書、ヨハネ伝福音書“大正改訳聖書”1917-1953》
    http://q.hatena.ne.jp/1407930291#c276400(20140814 15:46:42)
     
     むかし飛行機は戻らかった。誰も「戻れる」と思っていなかったから。
     
    http://linkis.com/q.hatena.ne.jp/3MJWm(No.5 20161227 05:48:17)
     ナッツ・リターン ~ 歴史は繰返せない ~
    https://twilog.org/awalibrary/search?word=%E3%83%AA%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3&ao=a
     
  • 匿名回答6号
    匿名回答6号 2018/05/28 04:38:01
    拒否はされてないと思うけど、自分的ポリシーによりコメントをつかいますね。
    法学でもそれ以外でも「または」と「もしくは」はツリー図をテキストに変換するタグですよ。その場合は「、」も必要になります。
     http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/6568/
    「条件節の主語、重文の第1節若しくは第2節の主語又は複文の主部若しくは述部の主語の後には、原則として「、」を打たない。」を単純に機械的にツリー図に復元すると
      1-1 条件節の主語
      1-2 重文の第一節
      1-3 第二節の主語
      2-1 複文の主部(の主語)
      2-2 (同)述部の主語
      の後には、原則として、「、」をうたない。
    となりますが、ツリー構造がおかしくなるのでもうちょっと文意を加味して読み
      1 条件節の主語
      2 重文の第一節もしくは第二節の主語
      3 複文の主部もしくは述部の主語
    と著者はいいたかったんだろうなとおもいます(二つの「もしくは」は段階が違っていた)。
    この3グループにしてから「もしくは」を分解すればちゃんと質問者さんの5つの選択肢があっているということになります。
     

    リンク先の(ウ)のルールによれば、「又は」の段階には1、2、3がある。
    したがって1、2の終了を示す「主語」のあとにはどちらも「、」がなければならない。
    しかし2、の末尾にあたる「第二節の主語」のあとには「、」がなかったためツリー図に正しく復元できないタグとなっていた。
     
    頭悪い人が悪文にしないためにはどうすればよいかというと、スペースが許す限り箇条書きにするか、ツリー図にするかでいいんじゃないかなあと。若しくは又はだけでみれば使い方はまちがってはいない。「ウ」のルールがつかえてなかっただけ。
     
    ちなみにこの文章自体は英語的には複文にあたりませんが、日本語では複文にあたるため、趣旨をかんがみてあえて「、」を削ろうとして削りすぎたということかもしれません。
    しかしいずれにせよ「第二節の主語」の直後に「、」がないのは読みづらい文章です。もっとわけのわからない文章だったときグルーピングをまちがえてしまうでしょうね。
     
    たとえば「リコリス、ロサギガンテス若しくはロサカニナ又はチオノドクサ若しくはハナニラの後には、原則として「、」を打たない。」とやられたら「いったいこりゃどういうグループなんだ?」となること請け合い。
  • 匿名回答5号
    匿名回答5号 2018/05/28 06:24:39
    英語でもA, B or Cと書くかA, B, or Cと書くかは議論がありますが、日本の法令文の慣行としてはこの場合は読点を打たないものです。ただし、Bが「〜し」のような場合には打ちます。

    民法
    (保佐人の同意を要する行為等)
    第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
    一 元本を領収し、又は利用すること。
    二 借財又は保証をすること。
    三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
    四 訴訟行為をすること。
    五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
    六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
    七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
    八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
    九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2018/05/28 10:21:59
    匿名回答5、6号さん 分かりやすかった。ありがとう。

    匿名回答4号さん 括弧の部分を書くと質問が分かりにくくなるからあえて省いてるの。
  • 匿名回答5号
    匿名回答5号 2018/05/28 11:19:25
    学問的には括弧の部分に問題があるんですけどね。
    有名な例は、「象は鼻が長い」。
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2018/05/28 20:34:15
    質問は丁寧文なのにお礼はタメ語。質問もタメ語にすればいいのに。
  • 匿名回答4号
    匿名回答4号 2018/05/28 21:17:56
    質問者さんや
    あなたのやった事というのは金庫の開け方を記したメモを
    自分には理解不能だからと回答者には伏せておきながら
    この金庫を開けてくださいと言ってるようなものなんですよ
    回答者にとってはそのメモの方が重要かもしれんでしょ?
    結果、原文を探すという余分な労力を回答者にかけさせてるじゃないですか
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2018/05/28 22:04:58
    良かったね。
  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2018/05/29 03:51:13
    >戻訳なんて存在しない言葉だしなあ<
     It is a word that does not have an explanation.
     それは説明がない言葉です。(これが戻訳です)
     
     もとの日本語が“ヘン”だから、こうなるのです。
     ふだん、まともな日本文を読んでないからです。
     話すように書くのではなく、書くように話しましょう。
     

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