商標の取り扱いについて

業務でお客様紹介用の資料を作成しており、
項目内で商標登録をしていないサービス名を表記しておりました。
表記内容:ABC(仮)
このような表記の場合、ABが商標登録されていたとすれば商標法に違反するのでしょうか?
小生の認識としては全く同じ文言、全く同じ読み、登録されていないのに®の表記をする等は商標法に引っかかっても(仮)の場合はグレーゾーンだと思っています。
違反になるのでしょうか?

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  • 終了:2018/08/16 09:40:06

ベストアンサー

id:NAPORIN No.2

回答回数4866ベストアンサー獲得回数908

1:このような表記の場合、ABが商標登録されていたとすれば商標法に違反するのでしょうか? 
業態(業種)が同じでまぎらわしい場合は違反になり得ます。ただ、まず本当にABが「登録」されているかの調査が必要です。出願しているだけで登録までとどいていない商標などがたくさんあります。
 
2:全く同じ文言
同じ文言でもライオン事務器と洗剤のライオン、三菱鉛筆と三菱自動車は並立できています。全く違う業種だからです。
 
3:全く同じ読み
上と同じですが、業態が似ていて人が口に伝える業種だと同じ~似ているでもアウトでしょう。
たとえば青汁やしじみエキスの通販をラジオで宣伝を多数するとき「やぐや、やぐや」と連呼すると既存業種の既存企業とそっくりで商標侵害になりえます。
このような事態を防止するため、商標出願は呼び方も特許庁で審査されています。ためしに出願してみて登録という結果が出れば一応安心して使えるということになります。
 
4:登録されていないのに®の表記をする
これも法律上は一応アウトですが、運用上はグレーゾーンです。
米国で登録したが日本国内ではまだ手続きがおわっていないものを日本国で(R)とパンフレット表記しまうなどは法律の無知にすぎないです。その後日本国で無事登録されれば合法となります。
 
1~3はどれもAB=他人商標との前提です。
最終手段ですがあなたがABという登録商標の商標権を買い取ればABCだろうがABDだろうがすべて合法です。
そのそのほか、不正競争防止法の周知商標に関する条文もかかわってきます(こちらのほうが今回にあてはまりそうです)。詳しくは弁護士か弁理士にご相談ください。

その他の回答3件)

id:MIYADO No.1

回答回数1024ベストアンサー獲得回数183

そう簡単ではありません。
「商標 含む」で検索してみましょう。

id:NAPORIN No.2

回答回数4866ベストアンサー獲得回数908ここでベストアンサー

1:このような表記の場合、ABが商標登録されていたとすれば商標法に違反するのでしょうか? 
業態(業種)が同じでまぎらわしい場合は違反になり得ます。ただ、まず本当にABが「登録」されているかの調査が必要です。出願しているだけで登録までとどいていない商標などがたくさんあります。
 
2:全く同じ文言
同じ文言でもライオン事務器と洗剤のライオン、三菱鉛筆と三菱自動車は並立できています。全く違う業種だからです。
 
3:全く同じ読み
上と同じですが、業態が似ていて人が口に伝える業種だと同じ~似ているでもアウトでしょう。
たとえば青汁やしじみエキスの通販をラジオで宣伝を多数するとき「やぐや、やぐや」と連呼すると既存業種の既存企業とそっくりで商標侵害になりえます。
このような事態を防止するため、商標出願は呼び方も特許庁で審査されています。ためしに出願してみて登録という結果が出れば一応安心して使えるということになります。
 
4:登録されていないのに®の表記をする
これも法律上は一応アウトですが、運用上はグレーゾーンです。
米国で登録したが日本国内ではまだ手続きがおわっていないものを日本国で(R)とパンフレット表記しまうなどは法律の無知にすぎないです。その後日本国で無事登録されれば合法となります。
 
1~3はどれもAB=他人商標との前提です。
最終手段ですがあなたがABという登録商標の商標権を買い取ればABCだろうがABDだろうがすべて合法です。
そのそのほか、不正競争防止法の周知商標に関する条文もかかわってきます(こちらのほうが今回にあてはまりそうです)。詳しくは弁護士か弁理士にご相談ください。

id:akdamar No.3

回答回数33ベストアンサー獲得回数2

一般的には、資料内でサービス名に言及することは、「商標的使用」にはなりません。実際に当該名前を関したサービスをリリースした場合に初めて「商標的使用」になり、商標権侵害かどうかが争われることになります。

なおマルRのマークは日本の商標法上は付与することが必須ではありません。ただし商標登録されてない名前にマルRを付すことはお客様に対する虚偽の説明になりますので好ましくないでしょう。商標登録していない名前を、資料内で(仮)として表記すること自体は全く問題ありません。

問題は、実際にそのサービス名でリリースした場合に、全く同じ名前、あるいは類似した名前が、同種のサービスにおいて既に商標登録されていた場合です。この場合は商標権侵害の問題になります。

したがって、いま、気にするべきは、資料内でその名前を使用するかどうか以前に、そもそもその名前でサービスをリリースして良いのかどうかです。同一・類似のサービス名が、同一のカテゴリ(これを商標の「指定商品・役務」といいます)で既に商標登録されているかどうかを確認すべきかと思います。

id:toris-birds No.4

回答回数9ベストアンサー獲得回数1

一度「RとTMの違い」で検索してみた方がよいかと思います。
また、Rマーク自体は国内法によるものではなく、
日本国内での使用は慣習によるものかと思います。

類似の商標や登録した商標の扱いについては、
次のページなどを参考にするといいかと思います。
特許庁 - 商標制度の概要

ABが商標登録されていた場合に、ABCを使用した場合、
厳密な扱いをすると、条件にもよりますが違反になり得るかと思います。
特許庁 - 商標権の効力
商標法 - 第三十七条など。(損害賠償の対象となるか等は別の問題です)
経済産業省 - 商標権の侵害とは

第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
(以下、略)


質問で、お客様紹介用の資料とされているので、
内部向け資料ではなく、一般に公開される資料かと思いますので、
登録済みの商標と類似している場合は、特に注意が必要かと思います。

(仮)を付ければ商標法を回避できるとなってしまうと、
法の抜け穴になってしまいますが、一律に不可としてしまうと
似た名前を一切表記できないことになって不便が生じますので、
実際は使用状況に応じて判断が分かれる所かと思います。

通常は、未発表の商品などですと、
仮名をあえて使用する必要性は無いと思いますので、
商品Aなど、商標登録が通らない名前(1文字など短すぎるもの)、かつ、
誤認を生じるおそれがないものを使用した方が無難かと思います。
(発売中の商品ですと、当然に商品名が付与されていると思いますので、
商品名自体が商標法の影響を受けるかと思います)

本回答は、法律相談を目的としたものではありません。
詳細は法律の専門家に御確認下さい。

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