1ケ月前が常識だといわれて、会社と揉めてしまいました。
会社には就業規則はないのですが、このまま辞めた場合
給料はもらえるでしょうか。
法的には権利がありますが、実際に払うのは会社ですから何らかの摩擦はあると思います。どの程度かは会社次第ですので何とも。
1ヶ月前というのは一般常識に過ぎず、民法627条で2週間以上前の通知によって損害賠償請求から逃れられるという規定がある程度です。実態としてはほぼ意味のない条文ですが。
ただし、、、
あなたが社長等で、急な退職により会社に多大な損害を与える場合は別です。
あなたの地位、業務上の立場、責任、雇用契約などの記載がありませんので判断不能です。
採用は雇った会社に、退職は雇われた社員の意志が最優先します。
せっかく採用されたのに、退職するには「無断欠勤」も可能です。
いったん採用してから、退職を迫るには「退職辞令」が必要です。
「一ヶ月前が常識」なのは、会社側の「解雇予告義務」のケースです。
あなたの会社に《六法全書》があれば、該当条項を開けば解決します。
社内に《六法全書》がなければ、この種の議論は尽きないでしょう。
「就業規則」があろうがなかろうが「公序良俗」や「信義則」によって
問題を解決するのが「社会的常識」なのです。
ふつう、未熟な社員を指導するのは、経営者(上司)の義務です。
いかなる企業も、給与の支払こそが最優先します。よほど重大な過失
によって損害賠償を請求されても、賃金を差押えることはありません。
請負契約でなく、雇用契約なので、約束を履行するのは当然です。
http://q.hatena.ne.jp/1508066489#a1264974(No.1 20171015 22:42:05)
検索上位の「広告」を無視して、労働基準監督署に相談しましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
(もういちど、検索上位の「広告」を無視して、と云っておきます)
弁護士の報酬5%で、一件あたり50万円とすれば、二週間分の給料
が一千万円でなければ、たとえ正義の味方であっても出番がありません。
広告を出す弁護士は、会社側の召使で、社員の味方ではないのです。
参考になりました。
お礼はポイントでさせて頂きます。
>給料はもらえるでしょうか。
働いた日数分は最低支払わないと違法でしょう。
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通常の社員(無期契約労働者)なら、2週間前の労働者からの一方的な通告で、会社を辞めれます。これは法律で決まっています。あと、給料を理由をつけて支払わないのも違法です。
このあたりは法律できちんと書かれてるし、また事例も多いので、労働基準監督署・ハローワークに相談したら、たいてい解決しますし、パワハラ・セクハラと違って、解決率高いです。
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>会社と揉めてしまいました。
円満退職は無理だろうけど、給料は問題なくもらえます。
あと、有給休暇が余っていたら、それも実際には、使えるので、残りの日は有給休暇を使いますでも合法です。
引継ぎ等に関しては、オプション的な行為で、労働者の義務でもありません。あくまで、善意。
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会社は辞められるし、給料ももらえるけど
揉めるのは避けれないと思うけど。
とりあえず、労働基準監督署に駆け込んで相談して、労働基準監督署の指示通りに行動するか、担当者が代理で交渉してくれるというのなら、任せたらいいと思う。
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>会社には就業規則はないのですが
就業規則に
・1か月前に通知
・引継ぎが終わらない限り退職できない
と明記されていても
労働法が優先されるので、就業規則のその記述には法的効力がない。
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契約社員の場合は別で、契約が満期になるまでやめられない。
両者の合意があれば辞められるけど。
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追記:
民法第627条第2項に基づいて、従業員は辞職をすることができ、その際は、毎月1回の純然たる月給制(遅刻、欠勤による賃金控除なし)の場合は、解約は翌月以降についてのみ行うことができ、その解約の予告は当月の前半に行う必要がある、ということになります。
ちなみに民法第627条第2項の「期間によって報酬を定めた場合」とは、いわゆる完全月給制(遅刻、欠勤による賃金控除なし)のことです。
http://www.sr-info.com/oshiete/detail/29
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追記
私は、正社員として10年勤務していますが、このたび家庭の事情で会社を辞めたいと思い退職願を提出しましたが、上司が受け取ってくれません。 会社が同意してくれないと私は退職できないのでしょうか?
A1.
民法では期間の定めのない雇用契約については、解約の申し入れ後、2週間(ただし、月給制の場合は、当該賃金計算期間の前半に申し入れて下さい。)で終了することとなっており、会社の同意がなければ退職できないというものではありません。(民法第627条)
退職・解雇・雇止め | 大阪労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html
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参考になりました。
お礼はポイントでさせて頂きます。
参考になりました。
2018/10/27 08:23:48お礼はポイントでさせて頂きます。