銀行口座の開設は、原則として本人と契約する義務があります。
本人が未成年者の場合は、便宜的に親権者・保護者、あるいは配偶者
を代理人とみなしますが、成人後は法律に反します。
労働三法でも、給与は「本人に、通貨で、決った日に支払う」という
三原則があり、昨今の自動振込やATM引出しも、原則は違法です。
(たぶん銀行と会社の特約で看過されているだけです)
たとえば、鳩山兄弟が、大臣や首相になっても、勝手に母親が大金を
振込んだのは、愚かで許しがたい脱税で、末代まで嘲笑されるでしょう。
(本人以外に、秘書などが代行する場合も、業務上の委任が必要です)
直近の話題では、ゴーン会長が秘書室長と「退任後の報酬」について
「合意書に署名」していたことが報道されています。家族に銀行口座を
管理されているようでは、このような事例の世間話にも参加できません。
この問題で、もしかりに両親が反対されたら、新しい印鑑を用意して、
同じ銀行で、新しい口座を開いて、会社の経理担当者に届けましょう。
「同一名義で複数口座は困る」と云われたら、他の銀行にします。
成人したら自分で管理するのが当たり前です。いつまでも親離れできないようでは先が思いやられる。子離れも。そのうち実印も必要になります。印鑑証明。
賃金の銀行振込は本人の同意を必要とします。口座番号を会社へ教えた書類に小さな字で書いてあったりします。
俺なんて40代だけど通帳もキャッシュカードも親が持っていてカネなんて自由に使わせられないぜ。
法的には、以下のようになっているようです。
あなたが未成年者でかつ、その銀行口座が給料受け取りに使用している口座である場合、
「労働基準法 第59条」違反になるそうです。
https://www.kisoku.jp/josei/tingin.html
成人の場合は、「労働基準法 第24条」になるのでしょうか?
https://www.kisoku.jp/tingin/siharai.html
なんでか?(説明しようぜ)
普通ではありません。
同居されているのでしょうか?もしそうでしたら、月給のうちいくらかをご実家に渡すようにして、自己管理に切り替えましょう。
貯蓄など自己管理の経験を積むべきご年齢だと思われます。
>使わせられないぜ<
2018/12/10 12:10:09なんとかしようぜ、この日本語!