匿名質問者

親に、銀行口座を管理されています。はじめのうちは、親に管理されて楽だなと思っていましたが、正社員で、働いて3年目になってこれではヤバいと思いました。自分の銀行口座を親に管理されるのは普通なんでしょうか?

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  • 終了:2018/12/14 00:40:05

回答5件)

匿名回答1号 No.1

 
 銀行口座の開設は、原則として本人と契約する義務があります。
 本人が未成年者の場合は、便宜的に親権者・保護者、あるいは配偶者
を代理人とみなしますが、成人後は法律に反します。
 
 労働三法でも、給与は「本人に、通貨で、決った日に支払う」という
三原則があり、昨今の自動振込やATM引出しも、原則は違法です。
(たぶん銀行と会社の特約で看過されているだけです)
 
 たとえば、鳩山兄弟が、大臣や首相になっても、勝手に母親が大金を
振込んだのは、愚かで許しがたい脱税で、末代まで嘲笑されるでしょう。
(本人以外に、秘書などが代行する場合も、業務上の委任が必要です)
 
 直近の話題では、ゴーン会長が秘書室長と「退任後の報酬」について
「合意書に署名」していたことが報道されています。家族に銀行口座を
管理されているようでは、このような事例の世間話にも参加できません。
 
 この問題で、もしかりに両親が反対されたら、新しい印鑑を用意して、
同じ銀行で、新しい口座を開いて、会社の経理担当者に届けましょう。
「同一名義で複数口座は困る」と云われたら、他の銀行にします。
 

匿名回答2号 No.2

成人したら自分で管理するのが当たり前です。いつまでも親離れできないようでは先が思いやられる。子離れも。そのうち実印も必要になります。印鑑証明。
賃金の銀行振込は本人の同意を必要とします。口座番号を会社へ教えた書類に小さな字で書いてあったりします。

匿名回答5号 No.3

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俺なんて40代だけど通帳もキャッシュカードも親が持っていてカネなんて自由に使わせられないぜ。

匿名回答1号

>使わせられないぜ<
 なんとかしようぜ、この日本語!

2018/12/10 12:10:09
匿名回答6号 No.4

法的には、以下のようになっているようです。

あなたが未成年者でかつ、その銀行口座が給料受け取りに使用している口座である場合、
「労働基準法 第59条」違反になるそうです。
https://www.kisoku.jp/josei/tingin.html

成人の場合は、「労働基準法 第24条」になるのでしょうか?
https://www.kisoku.jp/tingin/siharai.html

匿名回答1号

 なんでか?(説明しようぜ)

2018/12/10 12:23:48
匿名回答8号 No.5

普通ではありません。
同居されているのでしょうか?もしそうでしたら、月給のうちいくらかをご実家に渡すようにして、自己管理に切り替えましょう。

貯蓄など自己管理の経験を積むべきご年齢だと思われます。

  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2018/12/07 20:22:10
    別の支店で別の通帳つくって会社に「給与振込口座かわりましたー」でいいんじゃないかなー
  • 匿名回答4号
    匿名回答4号 2018/12/07 22:28:35
    普通のわけがないね。
    自分から親離れするべきだと思う。
    今までのいきさつもあるだろうから、下手に話し合うよりも他行に口座を移して、現在の口座は凍結するのがベターじゃないかな。
    母性愛あふれるお母さんだが、あなたの自己管理能力が育たないと親子共々後々苦労することになる。
  • 匿名回答7号
    匿名回答7号 2018/12/09 14:30:39
    よくなるといいね
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2018/12/13 17:37:01
    普通ではないですか、 いろいろなことで参考になりました。ありがとうございます。

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