[銀行口座を自分で管理したい考えがころころかわる人に、銀行口座を渡すのは危険です。部屋が散らかっているのに都合のいいことです。それに、副業とか転職や起業や、楽に稼ぎたいと考え過ぎです。楽に稼ぎたいの考えをなくしたら銀行口座を渡します。だから今はダメです。]と言われました。どうすればいいでしょうか?
お金を自由に使いたいだけなら別の銀行に口座作って
今ある口座から自動転送するよう届け出ればいいような気はする
だけど
> 副業とか転職や起業や、楽に稼ぎたいと考え過ぎです。
が事実なら親が心配するのも当たり前な気もするけどね
副業はともかく転職や起業は明確なビジョンなしにやるもんじゃない
言われた事が事実なら仕方ありません。まだ、あなたが大人になれていないという事です。部屋の片付けは程度問題ですけどね。あなたが書かない過去のいきさつも色々あるのでしょう。知らない私には何とも言えません。
起業ありきではダメです。
何かやっていて、それがカネになり、儲かって仕方ないから税金対策のために会社にする、これが本来の起業です。起業したいから起業するものではありません。
部屋が散らかっていたって別に公共の場所ではないんだし、関係ありませんよ。
別の銀行の口座を作ればいい。
お金のことは親と言えど信頼してはいけない。
母上の真意は図りかねますが、銀行口座を、自分で管理できないのは、
社会人としての能力がなかったり、病的な浪費癖などの場合の措置で、
家庭裁判所の判定が必要です。
質問文を読むかぎり、それほど重大な症状とは思えませんが、転職や
起業や見合いの相手に知られると、どれも破談になるはずです。
信頼できる上司か、親戚の年長者に、真剣に相談してみましょう。
…… 禁治産者(きんちさんしゃ)1999年(平成11)の民法改正(2000
年4月1日施行)で導入された成年後見制度の前に設けられていた禁治産
・準禁治産宣告制度の下で、「禁治産者」は「心神喪失の常況」(精神
に障害があって、ときに正常に復することはあっても、おおむね正常な
判断能力を欠く状態)にあるため、家庭裁判所から禁治産の宣告を受け、
まだその宣告が取り消されていない者をさしていた。新制度導入に伴い、
差別的な印象を与える「禁治産者」という表現は、すべての関係法律に
おいて「成年被後見人」という用語に改められた。また、民法条文中の
「心神喪失の常況」という用語も「事理を弁識する能力を欠く常況」と
改められた。── 池尻 郁夫《日本大百科全書(ニッポニカ)小学館》
https://kotobank.jp/word/%E7%A6%81%E6%B2%BB%E7%94%A3%E8%80%85-54371
http://q.hatena.ne.jp/1544110704#a1269717(No.1 20181207 04:12:52)
浪費者については改正時に保護対象から外れました。
2018/12/16 09:41:28