おそらく武器の準備および武装蜂起は違法行為だと思うのですが、それを実現するために募集する行為の違法性です。
破防法第四十条の扇動罪
刑法第百六条の騒乱罪
この2つは外国へ対する戦闘行為については対象としているのか?
どちらかというと刑法第93条私戦予備および陰謀が適していると思う。
破防法第四十条の扇動罪
刑法第百六条の騒乱罪
ありがとうございました。
一号さん熱心にご回答いただき感謝です。ただ、私戦と国家の交戦を混同されているようですね、パールハーバーとは全く状況が異なります。それもすべて私の質問の拙さ故かと思います、申し訳ありません。
三号さん四号さんから頂いた回答、私戦準備で間違いなさそうです。つい最近逮捕者が出ていたんですね。
ご尽力感謝いたします。
なんだこれ、こげどんぼ相手ぇ
してくれ
破防法第四十条の扇動罪
刑法第百六条の騒乱罪
この2つは外国へ対する戦闘行為については対象としているのか?
どちらかというと刑法第93条私戦予備および陰謀が適していると思う。
こちらで間違いなさそうですね。
上記質問への回答にも返答させていだきました、本当にありがとうございます。
武器の調達・授受は公海なので武器準備集合罪は適用されないとして、武器の使用は「日本国の領土」において行われます。銃刀法違反・殺人・傷害・器物破損・脅迫・強要などが発生します。
有志を募る告知を国内で行うと、破壊活動防止法に違反する可能性があり、テロ集団として公安にマークされるでしょう。
こちらで間違いなさそうですね。
2019/01/20 23:43:07上記質問への回答にも返答させていだきました、本当にありがとうございます。