また、払うように要求したところ、支払わずに立ち去ってしまった場合は、後日、請求書を送って支払を求めたり、支払を求めて簡易裁判を起こしたりできるのでしょうか(コストを考えるとやらないかもしれませんが、度重なる場合は、金額を累積させれば、コスト面でも合理的だと思います)。
ちなみに、「罰金」ではなく、「過料」と呼ぶべきでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
判例によると無効です。車を停めただけでは、その「無断駐車は、罰金1万円」という利用規則に同意したとみなせないからです。
ただし、機械式のように、設備を利用することが利用規約に同意したとみなされるような場合は、有効になるかもしれません。しかし、たとえば、10分程度の駐車で1万円の料金を取るのは法外ですから、公序良俗違反、あるいは、消費者契約法に基づき無効になる場合があるかと思います。
私見ですが、上記のとおり、同意が無効になる場合があるかと思います。
上記のとおり、無効になる場合があるかと思います。
どちらも適切ではないと考えます。
無断で駐車したことに対する利用規約どおりの料金なのですから、普通に「駐車場使用料」でいいかと思います。
どうしても懲罰的なニュアンスを持たせたいなら「損害賠償金」でもいいかもしれません。
ただし、実際の損害額は請求することができます。たとえば、周辺のコインパーキングの相場の料金分などを請求することは問題ないでしょうし、裁判になっても勝てるかと思います。
“コンビニ無断駐車で賠償金921万円” 迷惑駐車撲滅の足がかりになるか? - FNN.jpプライムオンライン
直接のそれは無効だと思いますが管理私有地内への無断侵入と目的使用による使用者益と管理者損害は請求出来ると思います。
相場の駐車料金や駐車中に発生させた利益の差押え、駐車できなかった車両のほか駐車場利用やその他発生経費についてなどです。
使用1日目から全額請求の契約で運用の土地にその内容実施について告知があれば契約の履行を請求もあくまで請求までですができると思います。
ありがとうございました。
2019/02/17 22:23:57損害賠償ということでなら、請求自体は一応成立し、それで勝訴した例もあるのですね。実例をご紹介頂き有難うございました。周辺のコインパーキングというやり方で、算定するという考えも、大変参考になりました。駐車場として営業しているわけでなく、たまたま、自分の敷地が広く、そこに勝手に停められているケースでも、コインパーキングは使えるかもしれないと思いました(ただし、営業していないので、損害賠償は無理かもしれません。その場合は、不当利得でいければと考えました)。
また、設備機械の件にも触れて頂いてありがとうございます(設備を設けても、あまり意味はない、可能性が強いということも認識しておきます)。
コンビニの例のようなケース(きわめて長期の無断駐車で、非常に悪質です)であれば、損害賠償算定するとそれなりのっ金額になりますが、通常は、手間暇かけるのがばからしいレベルということだと思いました。
( 「やったもん勝ち」のニッポンを自覚しました! )