匿名質問者

私営の駐車場で、「無断駐車は発見次第、1万円を申し受けます」「無断駐車は、罰金1万円」などの貼紙を見ることがありますが、これは法的に有効なのでしょうか。有効でないとしたら、無断駐車者がその場で払ってしまった場合は、後日返還請求できますでしょうか。任意に払った場合は(脅迫ではなく)、払った時点で有効となってしまうのでしょうか。

また、払うように要求したところ、支払わずに立ち去ってしまった場合は、後日、請求書を送って支払を求めたり、支払を求めて簡易裁判を起こしたりできるのでしょうか(コストを考えるとやらないかもしれませんが、度重なる場合は、金額を累積させれば、コスト面でも合理的だと思います)。

ちなみに、「罰金」ではなく、「過料」と呼ぶべきでしょうか。

宜しくお願い申し上げます。

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  • 終了:2019/02/23 14:20:05

回答2件)

匿名回答2号 No.1

貼紙を見ることがありますが、これは法的に有効なのでしょうか

判例によると無効です。車を停めただけでは、その「無断駐車は、罰金1万円」という利用規則に同意したとみなせないからです。

ただし、機械式のように、設備を利用することが利用規約に同意したとみなされるような場合は、有効になるかもしれません。しかし、たとえば、10分程度の駐車で1万円の料金を取るのは法外ですから、公序良俗違反、あるいは、消費者契約法に基づき無効になる場合があるかと思います。
 

無断駐車者がその場で払ってしまった場合は、後日返還請求できますでしょうか

私見ですが、上記のとおり、同意が無効になる場合があるかと思います。
 

支払わずに立ち去ってしまった場合は、後日、請求書を送って支払を求めたり、支払を求めて簡易裁判を起こしたりできるのでしょうか

上記のとおり、無効になる場合があるかと思います。
 

「罰金」ではなく、「過料」と呼ぶべきでしょうか。

どちらも適切ではないと考えます。
無断で駐車したことに対する利用規約どおりの料金なのですから、普通に「駐車場使用料」でいいかと思います。
どうしても懲罰的なニュアンスを持たせたいなら「損害賠償金」でもいいかもしれません。
 

補足

ただし、実際の損害額は請求することができます。たとえば、周辺のコインパーキングの相場の料金分などを請求することは問題ないでしょうし、裁判になっても勝てるかと思います。
“コンビニ無断駐車で賠償金921万円” 迷惑駐車撲滅の足がかりになるか? - FNN.jpプライムオンライン

匿名質問者

ありがとうございました。
損害賠償ということでなら、請求自体は一応成立し、それで勝訴した例もあるのですね。実例をご紹介頂き有難うございました。周辺のコインパーキングというやり方で、算定するという考えも、大変参考になりました。駐車場として営業しているわけでなく、たまたま、自分の敷地が広く、そこに勝手に停められているケースでも、コインパーキングは使えるかもしれないと思いました(ただし、営業していないので、損害賠償は無理かもしれません。その場合は、不当利得でいければと考えました)。
また、設備機械の件にも触れて頂いてありがとうございます(設備を設けても、あまり意味はない、可能性が強いということも認識しておきます)。

コンビニの例のようなケース(きわめて長期の無断駐車で、非常に悪質です)であれば、損害賠償算定するとそれなりのっ金額になりますが、通常は、手間暇かけるのがばからしいレベルということだと思いました。

 (  「やったもん勝ち」のニッポンを自覚しました! )

2019/02/17 22:23:57
匿名回答5号 No.2

直接のそれは無効だと思いますが管理私有地内への無断侵入と目的使用による使用者益と管理者損害は請求出来ると思います。
相場の駐車料金や駐車中に発生させた利益の差押え、駐車できなかった車両のほか駐車場利用やその他発生経費についてなどです。
使用1日目から全額請求の契約で運用の土地にその内容実施について告知があれば契約の履行を請求もあくまで請求までですができると思います。

  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2019/02/16 14:41:58
    http://miurayoshitaka.hatenablog.com/archive/2017/06/30
    事務所駐車場に無断駐車されたので賠償請求してみた・弁護士三浦義隆のブログ 2017.06.30
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2019/02/17 22:56:26
    ありがとうございます。ご紹介のサイト、拝見しました。

    この弁護士さんは、駐車場を借りて、土日はその駐車場を使って駐車場営業をしていたわけではないので、得べかりし利益という損害も生じていません。ただし、土日に、事務所へ出勤した際に、自分の借りた駐車場が使えず、他の駐車場を借りて使っていたのであれば、その日の分については損害は生じています。この弁護士さんは、特定できた日(クルマ)についての所有者を探し、損害を請求したわけです。おそらく、この無断駐車のクルマの所有者は、その日だけでなく、もっとなんども無断駐車しており、それを考えれば、安く済むし、近所の人だしということで合意したのだと思います。
    近所の人というのが、この無断駐車の人にとっても大きかったと思います。
    しかし、この人が無断駐車をしなくなったことで、完全に解決したとは思えなかったりします。
    無断駐車根絶は難しいなぁ、と思いました。
      (私有地の無断駐車のクルマもレッカー車で撤去してくれ、というコメントは面白かったです)




    また、この弁護士さんのブログの中に、「罰金は、国家権力が、、、」という記述があり、たしかにそうだと思いました。余談ですが、東京では、場所により、「路上喫煙は禁止で、2000円」と貼紙がありますが、これは条例だから、このような記載が可能なのですね。しかし、取り締まっている警官は見たことがありません。駐車違反には「罰金目標?」があるのかもしれませんが、条例違反にはそのような目標はないのかもしれないですね。
    しかも、喫煙される方が、私有地、つまり、公共道路敷地の端に寄り、私有地に立って、ビルの壁にもたれて喫煙すれば、まったく条例の上でもなんら問題はありません。
    「路上喫煙は禁止で、2000円」貼紙は税金の無駄遣いだと思いました。というか、こんな条例を作って、議員さんの歳費や公務員の給料は無駄になってしまったなぁ、と思います。オンブズマンとか、監査委員とかが、批判しないのでしょうか、と思いました。

    駐車場の無断駐車の件ですが、近くの警察に頼んで、お巡りさんから注意してもらうとうのがありました。お巡りさんが、民事不介入と思いますが、駐車場の無断駐車について、相談に乗ってくれるなんて、親切な地方もあるのだと思いました。

    三浦弁護士のサイトは面白いです。ご紹介頂き有難うございました。
  • 匿名回答3号
    匿名回答3号 2019/02/19 00:54:46
    罰金という言い方じゃなく、「契約外の車の駐車料金は1時間1万円とし、駐車した場合はこれに同意されたものとみなします」だといいんですかね。料金はいくらであっても基本的に自由だそうですが(なのでぼったくりバーとかは警察は一切介入しないそうな…)。
  • 匿名回答4号
    匿名回答4号 2019/02/19 17:44:09
    >有効でないとしたら、無断駐車者がその場で払ってしまった場合は、後日返還請求できますでしょうか。
    有効ではなくても払った場合の返還請求は難しいですね。相手がすんなり返すと思いますか?

    >任意に払った場合は(脅迫ではなく)、払った時点で有効となってしまうのでしょうか。
    払った時点で契約が成立しています。
    返還請求の訴訟を起こすことは可能ですが、マイナスになるのがほとんどでしょうね。

    >また、払うように要求したところ、支払わずに立ち去ってしまった場合は、後日、請求書を送って支払を求めたり、支払を求めて簡易裁判を起こしたりできるのでしょうか
    求めるのは自由ですね。民事の裁判を起こすのも自由です。
    裁判で請求が全額認められるかは、他の回答などにあるようにまともな裁判では難しいですが、被告が出席しなければ全額認められてしまいますね。費用にもよりますが、少額裁判やる価値はなくはないような気がします。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2019/02/27 22:12:28
    お返事遅れて申し訳ありません。
     「駐車した場合はこれに同意されたものとみなします」ということですが、
     『看做す』の意味と理解しました。反論を許さない(推定とは違う)ということですね。
     
     『看做す』ということが、国家権力でなくてもできるんだろうか、と一瞬思いましたが、
     ボッタクリバーを見る限り、個人でも『看做す』ことができそうな感じがしました。

     ボッタクリバーの場合は、民事不介入と言う意味もあるかと思います。
     自分が見るからに怖そうな人ならば、
     「払って頂く。あの貼紙見ましたよね」と言えば済むと思いました。

      
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2019/02/27 22:23:02
    回答四号様 ありがとうございます。


    相手の住所が分かれば、裁判を行う価値はありそうですね。弁護士を頼まず、自分でやれば、安く済みます。「相手が出席しないことに、賭ける」というおかしな裁判の活用法になりますけども。


      >こちらが、無駐車をした側で、相手に任意に払ってしまった場合
        後日の返還請求ですが、相手の住所(駐車場)はわかっているので、
        裁判してみる価値はあるかもしれないですね。
        ただし、うっかり払った金額ですから、それほど多額のはずはないので、
        手間を考えるとナンセンスかもしれないです。

      >こちらが駐車場所有者で、相手に払うように要求したところ、支払わずに立ち去られてしまった場合
        過去の無断駐車履歴の証拠として集めておけば、金額はそれなりになるかもしれず、
        裁判にしてみる価値はあるかもしれないと感じました。

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