親の入院に際して、親から費用(110万円を超える額)を銀行振り込みで受領しました。そこから引き出して入院費や母の生活費や日用雑貨などを購入して支払っています。
この場合、親から子に贈与をして、そのうえで子が親の入院費を支払いをしたということで、贈与税の対象になるのでしょうか。
意図としては、病気で入院してお金が引き出せないと困るからと、あらかじめ入院前に振り込んでもらった金額です。
尚、最近同一世帯の届け出だけは(形式的なもので無意味かもしれませんが)出しましたが、病気になる前は別々のところに住み、定期的に援助をしてもらっている事実もなく、生計を1つにしていたみなされる事実はありません。
また入院に使わずに余ったお金を返却すればよいのでしょうか。また親が死亡してしまった場合、入院費分まで贈与ではなく相続税の課税対象としてみなされてしまうのでしょうか。
入院費支払のために「預かった」のであれば贈与になりません。もちろん余分な場合は返す(死亡した場合は他の相続人と分ける)という前提です。
なお、もらった場合は死亡前3年間は税金上は相続扱いです。
税務署に問い合わせてみましょう。
2019/03/12 20:12:38入院費などの医療費は保険を使うはずなので
2019/03/13 00:46:34公的にいくら支払ったか記録が残ります
加入している保険団体から医療費のお知らせが届くはずですし
届かないなら自分から問い合わせれば明細が確認できます
しかし110万程度なら普通は税務署側は気にもしないと思うのですが
税務署に目でも付けられているのでしょうか?