匿名質問者

親の入院費を、親から振り込みで受領してから子が支払うと贈与や相続の対象になるのか?


親の入院に際して、親から費用(110万円を超える額)を銀行振り込みで受領しました。そこから引き出して入院費や母の生活費や日用雑貨などを購入して支払っています。

この場合、親から子に贈与をして、そのうえで子が親の入院費を支払いをしたということで、贈与税の対象になるのでしょうか。

意図としては、病気で入院してお金が引き出せないと困るからと、あらかじめ入院前に振り込んでもらった金額です。

尚、最近同一世帯の届け出だけは(形式的なもので無意味かもしれませんが)出しましたが、病気になる前は別々のところに住み、定期的に援助をしてもらっている事実もなく、生計を1つにしていたみなされる事実はありません。

また入院に使わずに余ったお金を返却すればよいのでしょうか。また親が死亡してしまった場合、入院費分まで贈与ではなく相続税の課税対象としてみなされてしまうのでしょうか。

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  • 終了:2019/03/19 17:40:04

回答1件)

匿名回答1号 No.1

入院費支払のために「預かった」のであれば贈与になりません。もちろん余分な場合は返す(死亡した場合は他の相続人と分ける)という前提です。

なお、もらった場合は死亡前3年間は税金上は相続扱いです。

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匿名回答1号

税務署に問い合わせてみましょう。

2019/03/12 20:12:38
匿名回答3号

入院費などの医療費は保険を使うはずなので
公的にいくら支払ったか記録が残ります

加入している保険団体から医療費のお知らせが届くはずですし
届かないなら自分から問い合わせれば明細が確認できます

しかし110万程度なら普通は税務署側は気にもしないと思うのですが
税務署に目でも付けられているのでしょうか?

2019/03/13 00:46:34
  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2019/03/12 21:18:48
    証明するには病院や入院費用の領収書を残しておく必要がある。
    ただ、医療費は保険の支払いも絡むので、公的な書類が残る。
    差額ベッド費用やパジャマやタオルなどの費用は業者からになるので残すべきだが、後からでも業者に頼めば受け取りの証明くらいはしてくれるはず。
    身の回りの品などの細かい費用に関しては、その都度記録してレシートを保存しておくべきだと思う。
    どんぶり勘定だけは認めてもらえないと保って欲しい。
  • 匿名回答4号
    匿名回答4号 2019/03/13 16:33:23
    立て替え費用の前払い金なので贈与にはなりません。
  • 匿名回答5号
    匿名回答5号 2019/03/13 23:37:27
    自分と親御さんの費用をわけて、
    親御さんの日記とか帳簿みたいなものをつくればよい。
    といっても大きい医療費明細は、クリップで1年ごとに束にして
    一年おわったら表紙に「2019年、総計●●円」と鉛筆でメモしてとっとけばいいし
    小さい交通費レシートなどは
    30円くらいのB5ノートにペタペタレシートを貼っておくので大丈夫。
    ノリですみを1ミリくらい仮止めして(広くノリを塗ると字が消えるのが多いからね)
    ●月●日、たのまれた●●を購入、●円
    みたいなメモも書き込んでおくといい。
    脱税で有名人が検挙されてるの見るとびっくりするけど
    それはこういうのきちんと●億円分もつけられる芸能人がいないからだと思う
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2019/04/11 23:45:19
    既にお答えがなくてあきらめておりましたが、コメントで有力なアドバイスをいただいていたのを今築きました。ありがとうございます。

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