借地してきて更新時に蓄えがなくて更新代金が払えず土地を地主に返却しなければならなくなった場合、契約では更地にして返却することになっていますが、第3者(例えば不動産業者)が地主と借地人との間に入ってこの第三者が借地人に代わって地主から底地を買い取り、土地の所有権を取得して建売するという事業があるそうですが、これは通常行われている商売なのでしょうか?これはwin-winのうまい商売と思いますが借地人はこれで助かるのでしょうかか?教えてください。

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  • 終了:2019/11/03 16:15:29
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回答1件)

id:Asayuri No.1

回答回数309ベストアンサー獲得回数65

 
土地を購入したい人は
 
あなたが 既設建物を解体撤去処分し 更地にして
 
借地期間が終了するのを 待っていればいいわけです
 
あなたに既設建物を 解体撤去処分する資金がないのであれば
 
新築住宅を建設して販売したい人は すぐにでも土地を購入したいから
 
既設建物の解体撤去処分費用を負担してもよいと 考えるかもしれません
 
あなたの誠意ある交渉で 上手くまとまるとよいですね
 
 
 

  • id:miharaseihyou
    黒字で売り抜けられるような物件なら、通常は銀行の融資を受けて借主が事業化する。
    もっとも、それが分からないような借主なら業者に抜かれて丸損になるね。
    本人は損したとは勘付かないだろうけど・・・。
    そういう物件を探して利ざやを稼ぐせこい商売もあるって事。
  • id:asnaro_7
    黒字で売り抜けられる物件です。融資を受けて事業化するのは一般の人には敷居が高いとおもいますし、銀行が融資してくれるか、
    疑問に思います。もう少し詳しく述べてくだっさたらベストアンサーにします。

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