戦前と戦後は違うのであればごめんなさい。宮号があるのは当主だけで、夫人も宮号はなく、長子も次子も、長女も次女も宮号はなく、長子は父の死亡後のみ、宮号を持つということでしょうか。
[旧皇室典範は当初は永世皇族主義を本則として採用する一方、明治40年(1907年)に公布された皇室典範増補は、王が勅旨または情願により華族に列せられるべきことを定めていた。さらに大正9年(1920年)には「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」が制定され、この準則が制定されてから旧皇室典範が廃止されるまで宮号を有しない又は継承しない王のうち、12人が華族に列せられている。]
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%AE%B6 から、明治・大正・昭和の皇族制度の部分です。
宮号を有しない又は継承しない王が存在するということのようです。
宮号を有しない又は継承しない親王も存在しうるのかもしれないです。
(誕生したばかりだと、宮号はまだ有しない、ということは理解できるのですけど)
宮号は宮家の当主だけです。
宮家を継ぐか、新たな宮家を興したときだけですね。
宮家の当主とならずに薨去されたり、臣籍降下すればずっとないままです。
男性の内廷皇族にも宮の付く称号が与えられますが、これは宮号とは別のものです。
ありがとうございます。
>男性の内廷皇族にも宮の付く称号が与えられますが、これは宮号とは別のものです。
この「宮」は、また別のものなのですね。紛らわしくてややこしいですね。
秋篠宮家は内廷皇族ではないので、そこの皇子・皇女には、この種の「宮」は付かないのですね。
>秋篠宮家は内廷皇族ではないので、そこの皇子・皇女には、この種の「宮」は付かないのですね。
秋篠宮殿下は以前は「礼宮」の称号で呼ばれていました。
「礼宮」は宮号ではない称号。
「秋篠宮」は結婚してからの宮号ですね。
その御子は宮号も宮の付く称号もないです。
ありがとうございました。
称号としての宮号と、宮号としての宮号があるのですね。
それぞれ、なんていうのか、決めてあれば国民にとってもわかりやすいのに、と思いました。
ありがとうございました。
2019/12/07 21:21:15私の書いた例ですと、
天皇になった方の息子さんのうち、
次男が居れば、「宮号」を与えられて、宮家を創設しますけど、
その子供の代になると、
宮家の当主を継いだ長男をAとして、
当主を継がない次男と三男をBとCとすると、
という具合ですが、
天皇になった方の長子(甲親王)は、次期天皇になるわけで、
次男の乙親王と三男の丙親王が宮号を創設するわけです。
分かりやすくするため、宮号を、名古屋と和歌山にしてみると、
次男乙が「名古屋宮」たる親王で、三男丙が「和歌山宮」たる親王ですね。
そして、名古屋宮たる親王の長子の「名A」は親王の身位をもっていて、
「名古屋宮」を継ぐわけですね。
次男の「名B」は、親王ですが、「名古屋宮」は名乗れず、あらたな宮号を授与されなければ、
宮号なしの「親王」なんですね。普通は、宮号を授与されるか、皇籍離脱のどちらかと思います。
親王殿下から、いきなり「市井の人?」とは、違和感がすごくあります。
「名B」と「名C」は、次男以下ですから、宮号なしなら、臣籍降下ですね。
宮号ないまま、皇籍に留まる可能性も制度上は、ゼロではないでしょうけれど。
そして、「名B」と「名C」の子供達も、臣籍に属しますね。
もちろん、和歌山宮でも、和歌山宮二代目の「和A」は別として、
「和B」も「和C」も宮号なしなら、臣籍降下になるのが、通常の流れですね。
(今は、臣籍とは言わないかもしれない)
匿名一号さま、
2019/12/07 23:44:16なんどもご教示ありがとうございました。
私の質問投稿への回答締切が終了してしまったようで、とても残念です。