自宅の農地を他人に農地として売買したい場合どのような手続きになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
http://www.town.taiki.mie.jp/life/nougyouiinkai/noutitenyou
農地を耕作目的で、所有権を移転する場合には、
農地法第3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。
農業委員会事務局に申請してください。
農地 → 耕作の目的に供される土地をいいます。
耕作 → 土地に労費を加え、肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
許可するに当たっての判断基準
1.所有権の移転を受け、又は賃借権、使用貸借権の設定を受けようとする者又は
その世帯員が、農業に供すべき農地のすべてについて耕作していること。
2.所有権の移転を受けようとする者又は
その世帯員に、農作業に常時従事している者がいること。
常時従事 → 年間150日以上農作業に従事している場合
3.権利取得後の経営面積
法律上は50アールですが、地域の状況により下限面積は変更することが
できるとされています。
コメント(1件)
今日日、農地を買い取ろうって百姓屋は皆無に近い。
農事法人に請け作してもらえれば御の字なんだが、耕作放棄がバレて雑地扱いになって税金たっぷりって例も多い。