(あ)申告は、いつからできるんでしょうか?
の申告では、還付だけの場合??は、2月15日より前からでも申告できるそうです。
電子申告だと、どれくらい前から申告できますか?
(い)3月15日の期限を遅れた場合、
紙の申告だと、可能です(申告遅延という扱いは免れませんが)。
電子申告だとどうでしょうか。システム的に自動で拒否されてしまい、紙でやりなさい、
ということにならないでしょうか?
コメントの1号回答者さんの通りですが、補足。
前年1月1日から12月31日までの収入などを申告し、
税額を計算するための「確定申告」は、
例年2月15日から3月15日までに「書類提出」を行います。
(開始・終了日が土日祝日にあたる場合は、それらの翌平日まで)
一方、すでに納めた税額(給与受け取り時に源泉徴収された金額も含む)の
訂正(払い過ぎた分を戻してもらう場合は「還付申告」といいます)は、
確定申告の時期とは無関係で、
税金が発生した翌年1月1日から、約5年間(細かいこと書くとややこしいので「約」とした)
のうちに「書類提出」することになっています。
上記は、いずれも「書類提出」する日程であって、
「書類作成」自体はいつやっても構いません。
ほぼ不可能な話ですが、何年も前に書類だけ作っておくことも、理屈上は可能です。
(収支も未確定だし、書類様式も変わるので、無理な話ですが)
一方、電子申告のうち、「e-tax」のシステムを利用ができる期間が、
1号回答者さんが示したリンク先のカレンダーです。
これも確定申告の時期とは必ずしも一致しません。(日程的にリンクしてますが)
ここでは環境さえ整っていれば、
「書類作成」と、電子的な「書類提出」の両方が可能です。
確定申告、還付申告とも同じシステムを使用しているため、
向こう5年間書類提出可能な還付申告も、e-tax上では
このカレンダー期間のみの対応になっています。
つまりは、還付申告であっても、e-taxだけで完結しようとすると、
この期間内に作成と提出を行わなければいけません。
なぜなら、システムにアクセスできないから。
期間内にe-taxで「書類作成」だけを行っておいて、
(pdf形式にできるのでファイルを取っておくか、プリントしておく)
e-taxの使用期限が過ぎても、5年以内なら、
プリントしたものを「書類提出」することであれば可能です。
1号さんのカレンダーと2号さんの回答でほぼ網羅されているかと思いますが、そこから質問に対する直接的な回答を抽出するのが難しいかもしれないので補足です。
> (あ)申告は、いつからできるんでしょうか?
1月のe-Tax稼働開始日から可能です。
例年1/4からですが、今年は1/4,1/5が休日のため1号さんのカレンダー通り1/6からです。
この時期から納付も還付も電子的に提出可能ですし、実際の納付も同じタイミングで出来ます。
私自身いつも1/4に提出していますが、そのぐらいの時期に提出すると還付の場合は(ケースバイケースとは思いますが)確定申告の時期よりも前の1月の終わりから2月のはじめぐらいに指定口座に振り込まれます。
> (い)3月15日の期限を遅れた場合、
こちらは自分が実際に過ぎたことないので細かくは判りませんが、e-Taxはずっと使えると思います。
e-Taxは確定申告の時期だけ24時間稼働になりますが、それ以外の時期でも営業時間内は使えます。
また、申告する書類的には期限内のものと同じはずです。
このとき、還付の場合は5年以内であればいつでもOKです。
他方、納付の場合は期限後申告扱いとなり、申告提出日が納付期限になりますので、提出した日に無申告加算税も含めて納付する必要があります。ただし、特例として期限後1ヶ月以内に自主的に申告した場合は無申告加算税が課されないという特例が一応あります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
> それ以外の時期でも営業時間内は使えます。
あ、ほとんどの時期で24時間稼働になってた。
ありがとうございます。ほんとですね。政府のホームページで調べればよかったのに済みませんでした。
ありがとうございます。
2020/02/09 14:36:27現在、書類申告でやっていますが、いずれ電子申告にしてみたいと考えます。e-TAXで書類作成をするだけでも便利だと思いました。
現在は、まず税務署へ書類を取りに行き、そして、申告書提出のため改めて税務署へ行くということで、2回も税務署に行っています。