匿名質問者

現在の民法で、6親等まで(血族)が親族であるとなってますけど、それ以外は親族はないということになるかな、と思います。で、そこで気になるのですが、親族になるメリットとデメリットはなにかありますか。当方は、法律は詳しくなく、調べても十分かどうか不安なレベルです。

① 婚姻ですと、イトコでも結婚できます。
② 相続でしょうか、なんでしょうか? 配偶者も子供も孫もそこから先もいない場合、そして兄弟も甥とかもいない場合、6親等までは、相続権が発生するという意味でしょうか。7親等なら、原則的には、国庫納付になってしまう?
③ 祭祀でしょうか。今の民法では祭祀は、規定はなさそうな気がします。

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  • 終了:2020/05/10 12:40:06

回答1件)

匿名回答2号 No.1

例えば、窃盗等は配偶者、直系血族、同居の親族の場合は刑の免除、それ以外の親族では親告罪(被害者側の一定の人の告訴がなければ有罪にできない)という規定が刑法にあります。

相続は親族がいても国に行くこともありますし、逆に7代下に行くことも(養子の場合もあるので)一応は考えられますが実際にあったかどうかは知りません。

匿名質問者

ありがとうございました。

私の質問文では「親族になるメリットとデメリットはなにかありますか。」となっていましたが、「親族になっていて、得られるメリットとデメリットはなにかありますか」とすべきでした。

さて、刑法の件について、ご指摘いただいてありがとうございました。気が付きませんでした。相続ですが、養子があるとのことありがとうございました。

2020/05/17 15:09:47
  • 匿名回答1号
    匿名回答1号 2020/05/03 18:57:06
    > それ以外は親族はないということになるかな、と思います

    さっそく定義が間違ってるみたいで
    六親等内血族だけでなく「配偶者、三親等内の姻族」がそれに加わるらしい
    https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000255507

    > 親族になるメリットとデメリット

    というのは従って考え方が間違ってるとしか思えない
    配偶者は親族になるかどうかを選べるし
    三親等内の姻族も結婚を反対する事によって間接的に選べるけれども
    六親等内血族には選ぶ権利が最初から無いから

    相続には相続の別のルールが存在する
    「相続放棄」で検索すれば具体的に解説されているのでどういう事かわかると思う
    つまりこれらはあくまで定義の問題であるに過ぎないという事
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2020/05/17 15:07:24
    ありがとうございます。姻族の件をふれていませんでした。申し訳ありません。

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