大叔父Aとその妻Bがおりまして、私の父Cは大叔父の妻Bの死後に大叔父Aの養子になりました。その後、大叔父Aはほどなくして死去しました。
私が大叔父Aや大叔父の妻Bの両親の戸籍謄本や除籍謄本を請求したところ、大叔父Aが筆頭者のものは発行してくれたのですが、Bの両親の除籍謄本は私の直系尊属にはあたらないからと言って発行を拒否されてしまいました。
あくまで私の父Cを養子縁組したのは大叔父Aであって、養子縁組した時点では大叔父の妻Bは既に亡くなっていたので、Bの養子とは認められないということなんでしょうか。
申請理由は家系図作成です。相続手続きはすべて終わっています。
ポニョと正反対の問題を抱えているようですが、そのとおり、CはAだけの養子であって、当時既に亡くなっていたBの養子ではあり得ません。
それどころか、Bが生きていても、Cが成年の時点であればAだけの養子にできます。ただし原則Bの同意が必要です。
ポニョと正反対の問題を抱えているようですが、そのとおり、CはAだけの養子であって、当時既に亡くなっていたBの養子ではあり得ません。
それどころか、Bが生きていても、Cが成年の時点であればAだけの養子にできます。ただし原則Bの同意が必要です。
参考になるサイトのURLです。
http://www.asuna-accounting.net/souzoku-answer047/
姻族関係は婚姻によって生じ、離婚によって終了しますが、
夫婦の一方が死亡したときは、自動的に消滅することなく、
生存配偶者が、姻族関係を消滅させる意思表示をしたときに限り、
終了することとされています。(民法728条)
この意思表示は、戸籍の届出によらなければならないこととされています。
(戸籍法96条)
具体的には、司法書士さんに相談されるとよいでしょう。
そのリンク先はあくまで相続税上の扱いであって、民法上養子かどうかとは関係ありません。
2020/06/14 10:25:58ついでに、これは質問者の質問とは関係ありませんが、養子の人数も民法上は別段制限はありません。税法上は制度悪用防止上制限されていますが。