例えばスマホのバッテリーが破裂したりとか、画面が割れたとか。ストレージ自体は生きてる感じの人を助けたいです。たいていそう言う人に限ってiCloudバックアップは取ってない気もします汗
スマホが壊れた時 スマホの復旧・データを取り出す方法を解説のURLです。
参考になさってください。
https://www.4900.co.jp/smarticle/13056/
スマホを水没させたときは、基盤がショートしないように
電源を切って乾燥させることが重要になります。
具体的な手順は以下の通りです。
スマホの電源を切る
スマホの表面や端子についている水分を丁寧に拭き取る
取り外し可能な部品をすべて取り外して、
水分を丁寧に拭き取る(SIMカード、SDカード、バッテリ&バッテリカバーなど)
USB端子などの蓋をすべて開いて水分を丁寧に拭き取る
スマホ本体と部品を風通しの良い場所で自然乾燥させる(直射日光は避けること)
スマホをテレビにつないで、
テレビのリモコンで操作できる場合があるので試してみましょう。
Android端末の場合は「MHL」出力に対応していることが条件です。
この場合は「MHL-HDMI変換アダプター」+「HDMIケーブル」で
スマホとテレビを接続します。
iPhoneの場合は「Lightning-HDMI変換アダプター」+「HDMIケーブル」で
スマホとテレビを接続します。
なお、利用するHDML変換アダプターが
テレビのリモコン操作に対応していることと、
テレビ側がリンク機能(HDMI-CEC)に対応していることが必要です。
テレビのリモコンでスマホを操作できれば、
スマホのデータをSDカードなどに取り出すことが可能になります とのことです。
ふるいAndroidについてはできるかもしれませんが、iOSやあたらしいAndroidについては、内蔵ストレージの暗号化機能があるため、暗証番号などが設定されている場合 *1 、いちどでも電源が切れてしまうとストレージがロックされてしまうため、復元はむずかしいとおもわれます。
iOSでもAndroidでも、基本的なデータはバックアップできるので、壊れるまえにバックアップしておくのがいちばんです。
なお、AndroidでSDカードに対応している機種の場合、SDカードは基本的には暗号化の対象外であり (SDカードまで暗号化できる機種もあるが) 、SDカードのデータだけはSDカードをPCにさしかえるだけでとりだせます。
*1:iOSの場合、「設定」→「パスコード」で一番下 (「データを消去」のさらに下) に「データ保護は有効です。」という1行があれば暗号化がされています。画面イメージ→ https://f.hatena.ne.jp/portal18/20200728195231 / Androidの場合は、機種によって確認方法がことなりますが、「設定」の「セキュリティ」あたりに「端末の暗号化」みたいなメニューがあります。そこに「暗号化されています」と表示されていれば暗号化がされています。
暗号化がされていると、電源がオフになった場合 (電池切れや故障などによる強制終了もふくむ) 、SDカードをのぞく内部のデータにロックがかかります。この状態では、PCにUSB接続したとしても中のデータをよみとることはできません。つぎに電源をオンにして暗証番号の入力に成功することで、ロックが解除されます。つまり、壊れてから1回も電源がオフになっていなければ確実ではないながらも復元できる可能性はあります。バッテリーの破裂もふくめ、1回でも電源がオフになり、その後暗証番号を入力する手段がなければ、データはぜんぶゼロからです。
技術的にはともかく、著作権法上はやれます。2006年に追加されました。次の一号は修理するにあたってバックアップする場合(戻したら消すこと)、二号は新しい機器に移す場合。
(電子計算機における著作物の利用に付随する利用等)
第四十七条の四
2 電子計算機における利用に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を行うことができる状態を維持し、又は当該状態に回復することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 記録媒体を内蔵する機器の保守又は修理を行うために当該機器に内蔵する記録媒体(以下この号及び次号において「内蔵記録媒体」という。)に記録されている著作物を当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該保守又は修理の後に、当該内蔵記録媒体に記録する場合
二 記録媒体を内蔵する機器をこれと同様の機能を有する機器と交換するためにその内蔵記録媒体に記録されている著作物を当該内蔵記録媒体以外の記録媒体に一時的に記録し、及び当該同様の機能を有する機器の内蔵記録媒体に記録する場合
三 自動公衆送信装置を他人の自動公衆送信の用に供することを業として行う者が、当該自動公衆送信装置により送信可能化された著作物の複製物が滅失し、又は毀損した場合の復旧の用に供するために当該著作物を記録媒体に記録するとき。
(平十八法一二一・追加、平二十一法五三・旧四十七条の三繰下、平三〇法三〇・全改)
以前だと、顧客の著作物なら暗黙の了解と言えるかもしれませんが、顧客が第三者の著作物を正規にダウンロード等をしたものを修理業者がバックアップを取るのはその著作権者の承諾が要るのではないかという問題がありましたが、その問題は解消されました。
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