普段の何気ない風景を写真に収めようとした場合、その中に何かしらの著作物が写り込むことは避けられません。それをいちいち「著作権侵害だ」といってもキリがありません。
著作権法30条の2第1項は、「付随対象著作物の利用」として、写り込んだ著作物の利用(複製又は翻案)を例外的に適法とする規定を設けています。
適法性については、以下の要件を満たすかどうかを検討します。
①写真の撮影、録音又は録画の方法によって著作物を創作する場合であること
※ここで創作された著作物を「写真等著作物」といいます。
②付随対象著作物が写り込む、又は録り込まれること
※「付随対象著作物」とは、端的にいえば、「写真等著作物」に写り込んでしまった別の著作物のことを指すと考えて差支えありません。
③付随対象著作物が、写真等著作物と分離することが困難であること
④付随対象著作物が、写真等著作物の軽微な構成部分となること
⑤著作権者の利益を不当に害することがないこと
まとめると、付随対象物著作物の複製であれば、著作権侵害ではない。ということです。
さらに簡単に言えば、オケです。
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