匿名質問者

皇族の場合、「御称号」のある親王(及び内親王)、「御称号」のない親王(及び内親王)がおられます。皇室典範では、天皇の子女と皇太子の子女に限っていますが、

かつては、天皇の子女、皇太子(儲君)の子女に限るものではなかったということです。
明治の皇室典範の制定前は、親王と内親王は全員持っていたのでしょうか。
王や女王はいかがであったのでしょうか?

①天皇家のおいて、天皇の子女、皇太子の子女は全員 持っていた?
②譲位後に出生の場合も全員持っていた?
③伏見宮など四親王家は子女は全員 持っていたのでしょうか。
④そのほかの皇族。

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  • 終了:2021/11/15 01:35:05
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2021/11/11 10:18:56

江戸時代のことです。鎌倉時代とか室町時代も似ているかもしれないですが。(早良親王や吉備内親王や長屋王の「早良」や「吉備」や「長屋」というのは、諱であるのか、わかりませんが、御称号とも言えないと思います。しかし、これは昔なので。)

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