① 加持祈祷事件において、「宗教的行為により人に傷害を与え、結果として死亡したとして も、あくまで宗教的行為の一環で、それは信教の自由により保障されるので、傷害致死罪で処罰 されることはない。」と最高裁は判断した。
② 岐阜県青少年保護育成条例事件で、最高裁は、「青少年保護育成条例は表現の自由を不当に 制約するものであり違憲である。」と判断した。
③ 夕刊和歌山時事事件において、「たとえ事実が真実であることの証明がない場合でも、行為者がその事実を真実と誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らして相当な 理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しない。」と最高裁は判断した。
③です。事件名で検索すれば分かります。
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