・屋外広告物条例について、最高裁はそうした条例は憲法違反であると言っているのでしょうか?
・今日の民主主義社会において、報道の自由や取材活動の自由は憲法上は認められていないのでしょうか?
大分県屋外広告物条例事件
https://info.yoneyamatalk.biz/%E5%88%A4%E4%BE%8B/%E3%80%90%E6%86...
このケースでは合憲、ただし表現物の価値が屋外広告物条例の目的(公共スペースの美観の維持)を上回る場合は違憲になる可能性があるとの裁判官のコメントあり(つまり政党の演説会開催を告知するポスター程度では条例の目的を上回るほどの表現の価値はないと判断されたと)。
逆に考えるとこれが違憲だった場合、(同じく公共スペースである)学校などにも表現の自由の名の元に、低俗なポスターをペタペタ貼り放題って事になりかねないんじゃないかと思います。
報道の自由や取材活動の自由についても無制限に認められているのではなく、社会秩序の維持を目的とした他の法律に抵触しない限りで自由に行えるに過ぎないでしょ?。まさか「盗聴」が取材活動の自由の一部であるとは言いますまい。
> 「看板や張り紙などの法律の屋外広告物条例について、最高裁はそうした条例は憲法違反である」
よろしくない。
言論の自由(憲法21条1項)を理由に違憲であるとして争われた上記裁判では原告の訴えが退けられたし、他に同種の裁判があったかについても検索した限りでは見つかりません。
> 「報道の自由や取材活動の自由は 憲法上は認められていない」
よろしくない。
報道の自由は無条件に、取材活動の自由は条件付きで、憲法21条の派生理解として認めた判決があるようです。
https://houritsu.tac-school.co.jp/blog/gyosei/1806200107.html
というか、「今日の民主主義社会において」と表現してる点からしても問題文が非常に胡散臭いんです(「でっかい釣り針だなぁ」感が半端ない)。もしかして日本だけではなく、優に100を超えるであろう民主主義国家の現状全てを把握しないといけないの?、とね。
すみません。ありがとうございます。