急いではいませんが、父が生きているうちに行いたいです。
父は80台後半で、身体ともに元気です。
司法書士に頼む方法と、自分で行う方法がある様です。
全くの初心者なので、司法書士に頼もうと思います。
税金がかからず、低料金で行いたいです。
通常、料金はいくら位かかるでしょうか。
贈与と名義変更の違いも詳しく分かりません。
どなたか詳しい方、名義変更のいろはのアドバイスお願いします。
それを生前にやると、贈与税がかかる可能性があります。
相続の場合と比べて有利になることもありますが、そのあたりは税理士に相談しましょう。
https://www.kujirai-kaikei.com/column/fudousan_zouyo/
贈与による所有権移転登記(名義変更)は自分でやろうが依頼しようが税金(登録免許税)はかかります。
こちらの司法書士事務所だと税理士と組んでいると言います。
https://www.inage-zimusyo.com/fudousantouki/zouyo_itentouki.html
そこだと司法書士の料金は
5万円~(+実費) ※税抜き
※事案により異なりますので詳しくはお問い合わせください
と言っています。
なお二重投稿になっているのでもう一方は削除することをお勧めします。
それを生前にやると、贈与税がかかる可能性があります。
相続の場合と比べて有利になることもありますが、そのあたりは税理士に相談しましょう。
https://www.kujirai-kaikei.com/column/fudousan_zouyo/
贈与による所有権移転登記(名義変更)は自分でやろうが依頼しようが税金(登録免許税)はかかります。
こちらの司法書士事務所だと税理士と組んでいると言います。
https://www.inage-zimusyo.com/fudousantouki/zouyo_itentouki.html
そこだと司法書士の料金は
5万円~(+実費) ※税抜き
※事案により異なりますので詳しくはお問い合わせください
と言っています。
なお二重投稿になっているのでもう一方は削除することをお勧めします。
ついでに、贈与と名義変更の違い
名義変更は所有権移転登記の通称であって、贈与だろうが相続だろうが売買だろうが普通は行いますが、義務ではありません(ただし相続の場合は近く義務になります)。
義務でないならなぜするのか。もしあなたがお父さんから贈与を受けたのに登記しなかったとすれば、お父さんがあなたを裏切って例えば弟さんにやって弟さんが登記した場合、あなたは弟さんに対して「それは私の不動産だ」と主張できません。
最初のリンク先訂正しました。(以前のは住宅「資金」贈与)
https://legalservice.jp/shintaku/
贈与させないなら信託ですね。詳しくは上記リンク先を。
・名義変更→贈与や相続の結果として所有権が変わりますので、それを法務局に登記します。これが、名義変更。不動産は盗られないように金庫にしまっておくこともできないし、名前も書けませんから。
これをしておかないと、二重売買(相続)等が発生した場合に対抗できません。
・贈与→文字通り財産を第三者に渡すこと。
・相続→お亡くなりになる事がきっかけ。単なる贈与と違い非課税枠が大きい。
質問者様以外の方からコメントが付いたことで
質問者様を介さず話が展開されてしまいそうなので
本文自体削除いたします。
不動産には相続時精算課税制度というのがあります。
https://www.kujirai-kaikei.com/column/fudousan_zouyo/
もっともそう単純に勧められるわけではありませんが。
土地を管轄する法務局で無料相談をしていないか、まず電話で確認して下さい。
地域によりますが月に数回開催されています。そちらで生前の相続などについても
教えていただけます。また、特に指定なく予約していけば教えてくれる法務局もあります。
1回目は相談時間に相談、2回目に資料を持参して窓口で局員さんと内容の確認と申請、3回目に書類の受領、と最低3回は通う必要がありますので、その手間と司法書士費用とをどう比較するかですが、法務局の場所が1時間圏内であれば手間をかけるのもいいと思います。
なお、法務局の公務員さんは、一般的に素人に親切ですのでご安心下さい。
(不動産屋さんには厳しい)
ついでに、贈与と名義変更の違い
名義変更は所有権移転登記の通称であって、贈与だろうが相続だろうが売買だろうが普通は行いますが、義務ではありません(ただし相続の場合は近く義務になります)。
義務でないならなぜするのか。もしあなたがお父さんから贈与を受けたのに登記しなかったとすれば、お父さんがあなたを裏切って例えば弟さんにやって弟さんが登記した場合、あなたは弟さんに対して「それは私の不動産だ」と主張できません。
最初のリンク先訂正しました。(以前のは住宅「資金」贈与)