第650条(受任者による費用等の償還請求等)
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
、、、となり、飽くまで上の場合はA・B2者間内輪の事例であって、更にここに第三者Cが加わって、
「受任者Bの過失なくCにおいて損害が生じた時は、Cから見て、
1.BにもAにも求償できる
2.Aにのみ求償できる」
どちらでしたっけ?
C目線で考えた場合、Aの素性は知ったこっちゃないわけで、1が正しそうな気もします。
もともとの規定は、弁護士に依頼したら弁護士が係争の相手から嫌がらせを受けた場合に、依頼者に賠償請求できるといったことです。ただし実際上、この場合に弁護士が「依頼者に対して」賠償請求するのはむしろ自分が弁護士として無能なことを認めることであって、普通は嫌がらせをした人に対して不法行為による損害賠償請求をするものです。
それで、質問していることは、弁護士本人でなく弁護士の妻子等に嫌がらせをした場合に、嫌がらせをした人に請求できるのとは別問題として、その弁護士や依頼者に請求(この段階は求償ではありません)できるのかということかと思いますが、これは明確な規定はありません。やり方が相当卑劣だとは思いますが、あくまで卑劣なのは嫌がらせをした人の方です。まあ、身内なら扶養を受ける権利等に基づいて弁護士に請求できる余地はあります。本条の類推解釈として依頼者に請求する余地は考えられなくはありませんが、認めた事例は知りません。実際上は弁護士を代理人として嫌がらせをした人に不法行為による損害賠償請求かと思います。
もっと愚痴っていうとですね、営業(SUITS)が不当に原因と対策を決定しておいて職人(GEEK)がそれを履行し、「雨漏り工事不奏功」に終わった場合、消費者目線からは職人対象も含めて不満を発生させることになります。私のように営業に対し現地でこれじゃ駄目だ、あーだこーだ言う人間は結局金の流れから疎んじられます。
配管漏れなのに雨漏りを直すよう依頼したとしたら、「雨漏りを直す」ことはできないので、注文者の責めに帰すべき事由(まあ素人が勘違いするのは当然だから注文者に非はないにせよ、注文者に原因があることは確かです。いや私もインターネットに繫がらなくなったのがプロバイダー側の問題かと思ったらパソコンの故障と判明したんですから。)によって仕事を完成できないということになりますが、その場合について規定を設ける動きはありましたが、改正民法でも見送られています。
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