悪さをする野良猫や台湾リスやハクビシンですが、これらの野生動物を一般市民が殺してはいけないことになっています。たとえ、自分の畑に悪さをしていたとしても、自分の家畜や飼い猫を襲っていたとしても、また、以前、自分や子供が襲われていたとしても。
熊が人を襲った場合は、緊急性があるから問題ないのでしょうか。
熊からの攻撃は人の命にかかわるから、野良猫やハクビシンとは違うのでしょうか。
熊の攻撃が行われている場面か、熊が攻撃をやめて逃走中かで違いはありますか。
猟友会メンバーとして特別な資格があるので可能なのでしょうか。
銃の所持と使用は免許が必要だけど、市街地での使用は許可されないので、凶悪な害獣は警察の対応になる。
しかし、もしも流れ弾が市民や家屋に被害を及ぼせば警察の御偉いさんの首が危なくなる。
そこで、銃火器以外の手段で威嚇して包囲しながら追い詰めて捕獲するしかない。
麻酔銃を使うことはある。
捕獲してから山奥に放獣するか射殺するかだが、現場の判断に委ねられている。
ハンターは警察官より依頼を受けて駆除を行なうことがあります。
警察官職務執行法第4条1項に依りますが詳しくはこちらなどをご覧下さい。
熊等が住宅街に出没した場合における警察官職務執行法第4条第1項を適用した対応について(通知)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20201030....
ちょっと質問者は国家賠償法を勘違いしていますよ。
国家賠償法は刑事免責を定めてはいませんから、人に当たれば業務上過失致死傷にはなり得ます。
それから民事上は被害者が公務員に「まっすぐ」責任を問えないまでで、この場合だと警察官に「故意又は過失があれば」原則は都道府県が被害者に賠償し、都道府県が賠償すれば警察官個人に「故意又は【重大な】過失があれば」求償できます。会社などの場合は後半の【重大な】はつかないので、その点は公務員は保護されています。
それから、ハンターについても警察の要請がある場合は、国家賠償法上は公務員と解する余地があります。
「勘違い」とのこと、失礼しました。有難うございました。
ちょうど、森友学園に関する財務省の決裁文書の改鼠事件(国と佐川宣寿元理財局長に賠償を求める民事裁判)の地裁判決があったので、早とちりをしてしまい、申し訳ありませんでした。
この裁判は、民事にて、刑事裁判ではなく、
そして、判決では、公務員個人に対し、被害者側が損害賠償を直接に請求はできないということでした。
(以上は、新聞報道を読んでの、私の理解によります)
熊が人を襲った場合というか、人を襲う熊である事がそもそも問題である気がします。
日本ではなくアメリカの例ですが、イエローストーン国立公園で熊に襲われたと言ったらその熊を射殺しようという事になって、実はその襲われた人が犬を連れていっていて、犬が吠えたために襲われたと申告したら射殺しない事になった、のような事例もあります。
捕獲ではないです。あそこはできるだけ人間の手を入れない努力をしている、いわばあるがままの自然を残すという方針のところなので。
有難うございます。
「捕獲」ですが、飛び掛かってこないように、とりあえず取り押さえているという意味で使いました。たしかに、「捕獲」と書いては、生け捕りにしたというように見えます。誤解を与える表現で失礼しました。
本当は逃げ去ってくれればよいのですが、逃げようとせず、こちらに向かってくる場合、これ以上、こちらに近付かないように、妨害するという意味です(網をかぶせるということもあるかもしれないとは思っています)。
普通は猟友会は警察の指示によって熊を射殺します。根拠法はこちら。強調のために【】で括ったのは引用者。
警察官職務執行法
(避難等の措置)
第四条 警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、【危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、】又は自らその措置をとることができる。
2 前項の規定により警察官がとつた処置については、順序を経て所属の公安委員会にこれを報告しなければならない。この場合において、公安委員会は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。
本当に緊急性があれば、猟友会の人が警察の指示がなくても銃で射殺することは刑法の緊急避難として許されますが、たまたま居合わせてたまたま正当な理由で銃を身につけていたならともかく、わざわざ銃を持って出向いた場合に緊急性が認められるかどうかは疑問です。
詳しいご説明を有難うございました。
捕獲した後であれば、緊急性はひとまずなくなりますから、射殺を不可のようですね。その後、それを、森に放すかどうか、これは、やはり、現場の判断なのかな、と思いました。地元民の本音としては、このまま、射殺してほしいと思うかもしれないと思いました。しかし、放すことになっても動物保護の観点は重要となっていますので仕方ないと思いました。
第4条2項で、「その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置」とありますが、この文面ですと、
捕獲した熊を射殺するのか、自然に戻すのかも、
公安委員会が ほかの公の機関に協力を求める という流れなのかな、
だとすると、捕獲した状態で、まず公安委員会に連絡するというのが、
現場の警察側の対応とならざるをえないだろうと思いました。
北海道警察は、こういう問題にも日々対応するのかと思うと驚きでした。
有難うございます。
市街地に熊が現れたら、猟友会の人も手出しできないのですね。ただ、市街地と市街地以外はどういう風に区別したらよいか、私にはわからないですが(猟友会では、周知されているのかもしれません)。
市街地に現れた熊を、捕獲(麻酔銃で捕獲もありますね)したら、射殺もありうるのですね。これは「現場」の判断ということですが、警察における「現場」かなと思いました。もちろん、署長に無線で判断を求めるのだろうと思います。