なお、以上の名称は、現天皇との続柄を示す名称となっています。
ちなみに、④皇太曽孫を設けなかったのは、明治の元勲としても、想定外であったからでしょうか。
皇室典範を作った明治の元勲たちは、皇太子、皇太孫という制度を設けた。
これは内廷皇族である。
これに入らなければ、皇位継承順位にかかわらず、内廷皇族に入らない。
このような制度にしたのは、どういう意図なのか、
もちろん何か意図があるのだと思います。
皇太弟、皇太甥、皇太大甥(また、皇太叔父、皇太従兄や皇太従弟)を設けていない。
意図があると思われる。
内廷皇族と見誤るから、設けなかったのではないか、そんな気もしております。
どうもありがとうございました。
皇太子に冊立するという儀式をしなくなってから、儲け君となったのですね。
その後、江戸時代になり、儲君にするという儀式自体も始めたようであるとのこと、
新たに知りました(儲君治定)。この時から、儲君治定を経てから皇太子冊立するという二段階になったようで、践祚と即位の二段階に似たような形だと感じました。
なお、自分で皇太子などキーワードに調べたところ、嫡出長男子の継承は、明治22年頃の皇室典範で定められたのであって、嫡出長男子優先というのは法制化されていない(おそらく伝統でもない)と感じました。ご指摘のとおり、皇位継承は法制化しないことで、明治時代に至ったということになります。有難うございました。