伊代さんの落ちるという役務提供を準委任行為と捉えれば、
民法650条3項
「受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。」
同第656条
「この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。」
により、、無過失責任を問うことができそうな気もします。
(参考URLは補足欄)
松本伊代「オオカミ少年」収録で腰椎骨折!バラエティ骨折5選
https://www.youtube.com/watch?v=4gYoSRZf7mY
無過失責任
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E9%81%8E%E5%A4%B1%E8%B2%...
そもそも準委任と言えるかどうかは疑問です。
国税庁の通達では(印紙税の扱いの違いから規定があります)請負と考えられます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/03.htm
歌うとか俳優としての演技をするとかならともかく、クイズ番組に出る場合が対象になるのかという疑問はありますが、それだとなおのこと準委任はおかしいように思います。歌うとか俳優としての演技をするなら相手をプロと認めて信用することになりますが、クイズ番組でそんなことが言えるのかという問題が生じます。
いずれにせよ、裁判所は通達に拘束されませんから、別な解釈がされる可能性はあります。
労災は、たとえ形式上は雇用契約でなくても実質はそうだと認められれば、労災ということにはなりますが、果たして認められるかどうかは疑問です。
コメント(2件)
(安全管理・事故補償)
・放送事業者・番組製作会社は番組製作にあたり、実演家に危険を及ぼすことのないよう配慮し、安全衛生管理を行うことを確認する。
・放送事業者・番組製作会社は事故補償を行う対応窓口を設け、万一、番組製作(リハーサルを含む)に起因して実演家に事故が生じた場合、誠実に対応することを確認する。
・安全衛生管理を行う放送事業者・番組製作会社が事故補償責任を負うことを確認する。
とありますので、番組収録に起因する事故については、放送事業者もしくは番組制作会社が責任を負う事になると思われます。
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/024/08031816/007/002.htm
放送番組における出演契約ガイドライン・映像コンテンツ大国を実現するための検討委員会 文部科学省