状況:代表取締役が辞任する話になり何度か話し合いの結果、代表取締役はするかしないかの2択でいえばするといった。ここに含ませているのは状況に問題があったのだが、証明できないため一応辞任するいったということになる
代表取締役を辞任してからだいぶたち、少々疑問があって議事録を確認したところ辞任の話し合いの日が代表取締役本人が別の場所にいるために出席できないのに出席ていると書かれ、代表者印も押されていた
一応会社側にそれを聞いたら担当者は別の時間にやったのではないかなどと意味不明なことを答えた
登記は形式的な審査だけで受けつけてもらえるはずですから、それで登記上は辞任したということになるはずです。ただしその登記が真実ではないと言って争う余地は出てきますが、そのことの立証の問題になってきます。
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