とある有名講学本に
「所有権等の権利の対象 (客体) となるものを、 物 (ぶつといいます) といいます。 民法上、 物とは有体物のことです (85条)。」
と書いてあります。
間違いではないですが、著述、講学上は紛らわしく判りにくいミスリードだと思いました。
当然ですが、私的所有の起源そのものである土地の支配、あるいは現代的な知財等は無体物をオブジェクトとした権利だからです。
上記の書籍上の叙述は2つの句点2つの文章で構成されていますが、既にそのように民法は記述してしまっている以上は後半はもう直しようがない(そこも問う余地があったとしても今回はそこを私は問いません)。で、あるならばそこから遡及的にもうちょっと工夫思いやりのある前文記述をしないと2つの文章を統合した結果の感想理解は相当に混乱するのです。
すなわち例えば下のように書くべきです。
「所有権等の客体は、 物 (有体物) に限らず2つに大別されます。一つは物(有体物)ですが、もう一つはソフトウエアや電気、土地といった体積や重さを持たない無体物です。無体物も語尾は物ですが、物は物でも民法上は「物」に含まない定義がされているので要注意です。いろんな解釈上の学説もあって面倒くさいなと、ブツブツ言わないようにここは頭ごなしで通り過ぎておきましょう。」
土地は所有すると言ってもかなり特殊ですし、国によって土地の所有はかなり制度が違うらしいんですし、知的財産に似ているという主張も↓にあります。
https://patrade.jp/column/216/
しかし普通は土地は有体物と見られます。
意見があれば出しましょう。
「行政書士試験の施行に関する定め」の改正に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMM...
https://www.dangai.go.jp/lib/lib1.html#kaihuku-h28-1
これですね。全て目を通しました。昭和32年の事件なんてちょっと厳しすぎるような気もします。S23年のケースなどはよっぽど酷くみえるが、特殊な時代だからなあ。結局0か10かの処分しかなく、中間的サンクションが無いということもあるんでしょう。世間一般から見たら司法内部で処分・更生するようなルーチンがあってもよさそうなもの。
それはより小さな三角形に順次還元していって色んな形状の求積に対応する手法ですよね。小学生のようなやり方と言われても(笑)立場がないね
三角形に分割するのはともかく、ヘロンの公式を使わずに、底辺×高さ/2にするのが小学生のようなやり方です。