母が健在ならば、母に旧姓に戻ってもらう必要が必須ですか(すると、母は離婚しないといけないかなぁ)。母が健在で、すでに夫(私の父)と死別しておれば、離婚せずに、すんなりと旧姓に戻れると思いますが、とにかく、母にまずは旧姓に戻ってもらう必要ありますか。
母が旧姓に戻れば、私も母の子供として、その氏に変更できるだろうと思っています。
母が旧姓に戻ると同時に私の姓も手続きをする必要があるのか、
それとも、まずは母が旧姓に戻り、そのあとで私がその姓に変更するのでしょうか。
(しつこいですけど:母の氏を旧姓に戻さずに、
子供がいきなり、母方の氏に変更することは無理だと思っています)
私が婚姻暦がなくて、父が筆頭者である戸籍の中に、私自身も入っている場合を想定しています。父が死亡していても、戸籍筆頭者は父のままだと思いますから、同じですね。
母方の祖父か祖母が存命ならば、そちらの養子になるという手段もあるかも、、、と思っています。ただ、孫が祖父母の養子になることが可能だとしても(母の兄弟姉妹になってしまい、不適切かもしれませんが)、私の場合は、祖父母はすでに死亡しているので、使えません。
御両親が生きているのなら、離婚でお母さんは原則として旧姓に戻りますが、あなたは今の氏のままです。ただし、家庭裁判所の許可を得てお母さんに合わせることは可能です。
お父さんが亡くなったなら、「復氏届」を出せばお母さんが旧姓に戻ることはできます。それであなたがお母さんの旧姓に合わせるのは上と同様。
お母さんはそのままであなただけお母さんの旧姓にすることは、特別な事情があれば可能ですが、それは難しいはずです。
> 母方の祖父か祖母が存命ならば、そちらの養子になるという手段もあるかも、、、と思っています。ただ、孫が祖父母の養子になることが可能だとしても(母の兄弟姉妹になってしまい、不適切かもしれませんが)、
存命なら可能です。扶養や相続で揉める原因になることはあり得ますが。
御両親が生きているのなら、離婚でお母さんは原則として旧姓に戻りますが、あなたは今の氏のままです。ただし、家庭裁判所の許可を得てお母さんに合わせることは可能です。
お父さんが亡くなったなら、「復氏届」を出せばお母さんが旧姓に戻ることはできます。それであなたがお母さんの旧姓に合わせるのは上と同様。
お母さんはそのままであなただけお母さんの旧姓にすることは、特別な事情があれば可能ですが、それは難しいはずです。
> 母方の祖父か祖母が存命ならば、そちらの養子になるという手段もあるかも、、、と思っています。ただ、孫が祖父母の養子になることが可能だとしても(母の兄弟姉妹になってしまい、不適切かもしれませんが)、
存命なら可能です。扶養や相続で揉める原因になることはあり得ますが。
有難うございます。
◆母方の祖父母が存命である時点で、
対応するのが一番良いように思いました(良かったかなと思いました)。
しかし、扶養や相続で揉める可能性があるのですね。
たぶん、母に兄弟姉妹がいるとその可能性が出てくると思いました。
養子にはいる私に対しても、
「遺留分も生じてしまう」と、これはまさに面倒な事態になると思いました。
◆母方の祖父母が死亡していても、
母が存命ならば、
①父と離婚して、母が旧姓に戻る
②父の死後に「復氏届」によって、母が旧姓に戻る。
(注:どちらにしても、夫の戸籍からは出ることになるようですね。)
の二つのパターンのどちらかを、
母には行ってもらうのが前提ですね。
それを踏まえて、
自分については、
家庭裁判所の手続も得て、母の氏へ切り替えることは可能なのですね。
ただ、「単に、市役所に届ける」だけでなく、
家庭裁判所の許可を得ないといけないのは(理由の如何で審査されるかも?)、
ハードルが高そうですが、
とにかくこれで、母方の氏を名乗ることは出来そうです。
有難うございました。
◆ただ、母が存命のうちでないとダメなようですね。祖父母も死亡で、母も死亡では
不可能となりますね。
> ★母が存命ならば、
①父と離婚して、母が旧姓に戻る
②父の死後に「復氏届」によって、母が旧姓に戻る。
ですが、母親としては、相当に面倒ですね。
所有不動産があれば変更届が必要ですし。
遺族年金を受けておれば、氏名変更手続が必要ですし。
自分で公的年金を受給しておれば、手続が必要ですし。
銀行口座、保険関係、携帯電話、クレジットカード、公共料金、すべて関わります。
高齢者には負担がかかりすぎますね。
有難うございます。
◆母方の祖父母が存命である時点で、
対応するのが一番良いように思いました(良かったかなと思いました)。
しかし、扶養や相続で揉める可能性があるのですね。
たぶん、母に兄弟姉妹がいるとその可能性が出てくると思いました。
養子にはいる私に対しても、
「遺留分も生じてしまう」と、これはまさに面倒な事態になると思いました。
◆母方の祖父母が死亡していても、
母が存命ならば、
①父と離婚して、母が旧姓に戻る
②父の死後に「復氏届」によって、母が旧姓に戻る。
(注:どちらにしても、夫の戸籍からは出ることになるようですね。)
の二つのパターンのどちらかを、
母には行ってもらうのが前提ですね。
それを踏まえて、
自分については、
家庭裁判所の手続も得て、母の氏へ切り替えることは可能なのですね。
ただ、「単に、市役所に届ける」だけでなく、
家庭裁判所の許可を得ないといけないのは(理由の如何で審査されるかも?)、
ハードルが高そうですが、
とにかくこれで、母方の氏を名乗ることは出来そうです。
有難うございました。
◆ただ、母が存命のうちでないとダメなようですね。祖父母も死亡で、母も死亡では
不可能となりますね。
> ★母が存命ならば、
①父と離婚して、母が旧姓に戻る
②父の死後に「復氏届」によって、母が旧姓に戻る。
ですが、母親としては、相当に面倒ですね。
所有不動産があれば変更届が必要ですし。
遺族年金を受けておれば、氏名変更手続が必要ですし。
自分で公的年金を受給しておれば、手続が必要ですし。
銀行口座、保険関係、携帯電話、クレジットカード、公共料金、すべて関わります。
高齢者には負担がかかりすぎますね。