この時にn月o日にp円使ったことは「真実」だった時、確定申告時に計上することはありえると思うのですがどうでしょうか?
そういう時は改めて飲食した店舗で領収書を発行してもらいます。
「n月o日」の「p円」の飲食代金として但し書きを付けてもらいます。
ありがとうございます。
コメントはまだありません
これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について
ログインして回答する
ありがとうございます。