ある人が接待交際で飲食した時 領収書をもらわなかった。

この時にn月o日にp円使ったことは「真実」だった時、確定申告時に計上することはありえると思うのですがどうでしょうか?

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  • 終了:2023/08/04 19:20:06

回答1件)

id:miharaseihyou No.1

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そういう時は改めて飲食した店舗で領収書を発行してもらいます。

「n月o日」の「p円」の飲食代金として但し書きを付けてもらいます。

id:sekomasahiro

ありがとうございます。

2023/07/29 20:53:36

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