第84条 (懲戒権者)
1 懲戒処分は、任命権者が、 これを行う。
2 人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付する
ことができる。
1はすんなり理解できますが、2で示された人事院の権限については「懲戒権は人事院にもある」と言ってしまっていいのですか?それとも手続きに付すだけで形式上の懲戒権者は任命権者のみである、と考えた方がいいのでしょうか?
それは実際に揉めた事例があって(正確には国家公務員法が「準用」される例)最高裁判例は
> 一、人事院は、任命権者が懲戒権を行使すべくしてこれを行使しないときは、国家公務員法一七条に基づく調査を経て、みずから懲戒権を行使することができる。
回答ありがとうございます。
条文上の動詞表現が微妙なんですよね。1項が「行う」であるのに対し、2項が「付すことができる」ですから、なんらかの差異をつけた上での表現なんだろうかと勘ぐっていまします。判例は一定条件付きで単独で懲戒権を行使できるということですね。