「前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない」
とは
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前二条に規定は当該業務を甲行政書士が単独でする他、乙行政書士の使用人(従業員)として行う場合にも適用する。
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ぐらいの意味に受け取っていますが、違いますか?
とある講学サイトを見ると、全然違うことが書いてあるように思えます。曰く
「乙行政書士事務所の従業員である甲行政書士が自ら別個に開業して、個人事業主兼業乙従業員として行政書士業務を行うことはできないということを意味する。」だそうです。
そういう解釈でいいんですか?日本語として理解できない。
その点で実際に揉めた事例は知りませんが、「質問者から」のような理解で構わないかと思います。まあ民事上、許されるかどうかは別問題であって、民法104条や644条の2、それから代理と呼ぶに値するか(例えば、平日は仕事が忙しくて役場に出向けないので、転居届を行政書士に依頼するような単純な仕事の場合は、代理でなく使者に過ぎないから構わないじゃないか、という余地があります)といった問題になります。
回答ありがとうございます。
例えばデジカメひとつに同梱されている紙のマニュアルに付属品一覧が大抵イラストであって、USBケーブルって描いてあるのに工場従業者の凡ミスで同梱してなかった時に権利義務を担保する図面として追完請求の根拠となり得ましょうが、「厳密適用すればアウト」ということになるんでしょうね。カイロ等の民間マッサージ問題と同じで医師法を厳密適用すればアウトというのと同じですかね。個人的には厳密適用しないほうがいいと思いますが。
付属品一覧のところにUSBケーブルという語が書いてあって、そこに載せるイラストを描いただけという解釈だと構わないということかと思います。組み立て式家具の説明書でドライバーで組み立てるイラストが描いてあっても、ドライバーが付属品だと書いてあるわけでなければドライバーを同梱していなくても構いませんし。