個人的に絵を贈り、相手のSNSのアイコンに使用する事を一度は許可しましたが、その後結果的に連絡が取れなくなりました。信用を失ったため使用をやめてほしいところですが、使用停止を求める連絡も案の定無視されています。
このような事態は初めてでどうすべきか悩んでおります。
お金の貸し借りと同じで、「使ってもいいよ」との言葉とともに絵を贈ったら、あり得ることですね。
お金の場合、返ってこなくてもこちらの生活に全く支障はない、とは思えない金額であれば、行政書士に依頼して、返済の期限とペナルティに関する念書を作成するのが筋ですが、
絵などの作品・成果物にも同じことが言えます。
著作権者は、使用を許可する条件・範囲とともに、条件を逸脱した場合の、現在有効な法的制裁の条件を書いた文章とともに納品する必要があります。
企業間では当たり前に「契約書」が交わされていますが、不測の事態にそなえたものです。
個人でも、その用心は有効です。
弁護士や行政書士に依頼しなくとも、個人で法的に有効な文章や文言を作成することはできるので、「ポケット六法」を買うのは有効だと思います。
毎年のように発売されていますが、2200円と、行政書士や弁護士を頼るよりも大変リーズナブルです。
ご回答ありがとうございます。
そうですね。
ただ今回の件は仕事ではなく親交の一環として送った絵でしたから、当然契約書のようなものものありませんでした。
今後はもっと用心せねばと感じています。
ボールペンで30秒で気軽に描いた絵ならともかく、1時間以上かけて心血注いだ絵は、本名も住所も知らない相手にあげるべきものではない…と思います。
よしんば本名・住所を知らない相手だとしても、音声通話で100時間くらい人生の様々なことを語り合ってお互いのバックグラウンドや人生観や人柄を心得ているとか、
お互い2万字くらいメールやメッセージのやりとりをして、人生の様々なことを語り合って(中略)人柄を心得ていないと、今回のようなことは当然起こり得ると思います。
自分はそれくらい用心しています
気を付けましょう