匿名質問者

民法施行法(明治三十一年法律第十一号)という古い法令の第6条:


 <継目 と 綴目 の違い>

契印について⇒民法施行法:
第六条 私署証書ニ確定日附ヲ附スルコトヲ登記所又ハ公証人役場ニ請求スル者アルトキハ登記官又ハ公証人ハ確定日附簿ニ署名者ノ氏名又ハ其一人ノ氏名ニ外何名ト附記シタルモノ及ヒ件名ヲ記載シ其証書ニ登簿番号ヲ記入シ帳簿及ヒ証書ニ日附アル印章ヲ押捺シ且其印章ヲ以テ帳簿ト証書トニ割印ヲ為スコトヲ要ス
2 証書カ数紙ヨリ成レル場合ニ於テハ前項ニ掲ケタル印章ヲ以テ毎紙ノ綴目又ハ継目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス

「前項ニ掲ケタル印章ヲ以テ毎紙ノ綴目又ハ継目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス」での、
『毎紙ノ綴目二契印ヲ為ス』と『継目二契印ヲ為ス』は、どう違うんでしょう。

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  • 終了:2024/11/24 11:07:46

回答1件)

匿名回答1号 No.1

違いを明確に示した成文法、判例、公権的解釈は見当たりませんが、現在の立法慣行では「つづり目」だけであって「継目」はその意味では使わないようです。

https://www.google.co.jp/search?q=%E7%B6%B4%E7%9B%AE%E3%80%80ego...

 

なお質問の最終段落のニ(カタカナ)が二(漢字)になっています。

匿名質問者

有難うございます。文字が誤っていたのですね。それがすぐわかるというのは、凄いことです。私には、区別がつきませんでした。

継目(つぎめ)というのは、現行法では使わない用語なのですね。

2024/10/27 12:54:44
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2024/11/01 16:00:24

綴り目は、紙と紙を、糸か糊がで綴り、そのうえで、開いたところの折り目(片方の折り目)と相手方を合せたところへの押印かな、

継目は、紙と紙を糊付けしたその場所、接合部への押印かな、

ととりあえず、予想しました。


どうでしょうか。

匿名質問者

質問者から

匿名質問者2024/11/01 16:01:06

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