夫死亡時の相続税調査で、妻名義でも「夫の預金」と見なず『名義預金』があると聞きました。話は飛びますが、離婚協議などすると、夫が結婚後に稼いだ財産の半分を妻へ渡せ、と財産分与の請求をすることもあると聞いてます。税法と民法は違うのでしょうか。
実は「✖経新聞」の特集記事で
>日本では法律上「夫が稼いだものは夫のもの」「妻が稼いだものは妻のもの」、
>名義ではなく、そのお金は誰が稼いだのか、
となっていました。民法では、「妻の寄与度合い」とかいいますけれど、
税法と民法では取り扱いは別なのでしょうか。
夫死亡時の相続税調査で、妻名義でも「夫の預金」と見なず『名義預金』があると聞きました。話は飛びますが、離婚協議などすると、夫が結婚後に稼いだ財産の半分を妻へ渡せ、と財産分与の請求をすることもあると聞いてます。税法と民法は違うのでしょうか。
実は「✖経新聞」の特集記事で
>日本では法律上「夫が稼いだものは夫のもの」「妻が稼いだものは妻のもの」、
>名義ではなく、そのお金は誰が稼いだのか、
となっていました。民法では、「夫婦の共有財産」であるとか、
「妻の寄与度合い」とかいいますけれど、
税法と民法では取り扱いは別なのでしょうか。