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2017/02/20 17:32:47

会計ソフトにおける委任・準委任を業として遂行するために要する経費の勘定科目について(法人ではなく個人事業会計を基準とします)。

民法第650条に即して、たとえばとある業者が現地調査のために要した移動交通費を調査コンサル対価本体とは別に交通費別精算費用として顧客に請求するとします。そしてその交通費は一時的に業者側が利息無しで立替えるものとします。

そこで、手持ちの某青色申告ソフトの科目設定を覗いてみますと、「立替経費」という科目を見かけましたがこれを利用して、

(@費用支出時) 借方 立替経費 1000円/貸方 現金 1000円
(@費用精算時) 借方 現金 1000円   /貸方 立替経費 1000円

(質問つづく↓コメント欄) 

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