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2017/10/01 17:37:05

代価弁済はまだ理解できるのですが、関連項目であるところの抵当権消滅請求の方は脳内にしっくり来ません。

「A債務者B銀行のために抵当権を設定する。次に、抵当権目的物をCに売却する。CはBに対して、競売差し押さえ前に限り、相当対価を払って抵当権消滅を請求することができる」。

大筋こんな流れですが、「とある書籍」によると「抵当不動産を自ら評価してその評価額を抵当権者に提供して、抵当権の消滅請求をすることができる(原文のママ)」と書いてあり、一方で、別の「とあるサイト講学」
によると、「売買契約に先立ち、Cは抵当権者と抵当権のための対価を相談します。」という旨書いてあるのです(万が一の名誉リスクのために字面は替えてあります。)。

前者説の場合、自らの評価額で打診してB銀行に断られたらどうするのだろう?というモヤモヤが頭に残ります。
後者説の方がマシな結論の感じがするのですが、それでも金額で折り合いが付かなければどうなるのだろうというモヤモヤ疑問が残ります。

代価弁済の方は元々債権者側主導のものなのでモヤモヤ要らずで理解できるのですが。


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